更新日:2025年8月25日
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難病とは、発病の仕組みが明らかになっておらず、治療方法が確立していない珍しい疾病で、長い期間にわたり療養を必要とするものをいいます。
平成25年4月から施行された「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」では、障害者の範囲に「難病等」が加わりました。令和7年4月1日からは対象となる難病が369疾病から376疾病へ拡大されています。
対象となる方々は、身体障害者手帳の所持の有無に関わらず、必要と認められた障害福祉サービス等を受けることができます。
静岡県では、難病患者に対する支援を行っています。詳しくは、県HP:難病対策(外部サイトへリンク)をご確認ください。
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