更新日:2025年11月4日
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これまで、新規契約や契約変更・終了時に提出をお願いしていました「契約内容報告書」は、「介護給付費等に係る支給決定事務等について」等の一部改正について」(令和7年7月30日付け厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課、こども家庭庁支援局障害児支援課連名事務連絡)により、市町村が審査支払事務を国民健康保険団体連合会に委託している場合であって、契約内容情報を別途管理する必要がない場合には、市町村の判断により契約内容報告書の提出を省略することができることとする改正がありました。
ついては、令和7年11月1日から報告書の提出は不要になりました。
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