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更新日:2023年11月27日

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政治家の寄附禁止等について

政治家(候補者、立候補予定者、現に公職にある者)が選挙区内の人に、金銭や品物を贈ることは公職選挙法で禁止されています。

また、有権者が政治家に寄附や贈り物を求めることも禁止されています。

年末年始、地域の催事など、贈り物やお祝い事をする際には特に気を付け、寄附禁止のルールを守って、明るい選挙を実現しましょう。

禁止されている行為

  1. 政治家からの寄附
  2. 後援団体からの寄附
  3. 政治家の関係会社・団体からの寄附
  4. 政治家に対する寄附の勧誘・要求
  5. 政治家や後援団体のあいさつを目的とする有料広告
  6. 政治家の年賀状や暑中見舞などのあいさつ状(答礼のための自筆によるものを除く。)

1から5の項目によって処罰されると、公民権停止の対象となります。

「公民権停止」とは選挙への立候補、選挙での投票、選挙運動への参加等が禁止されることです。

詳しくは総務省ホームページを御覧ください。(外部サイトへリンク)

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お問い合わせ先

行政経営課

〒410-2292静岡県伊豆の国市長岡340-1 伊豆の国市役所伊豆長岡庁舎1階

電話番号:055-948-1429

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