更新日:2023年11月27日
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政治家(候補者、立候補予定者、現に公職にある者)が選挙区内の人に、金銭や品物を贈ることは公職選挙法で禁止されています。
また、有権者が政治家に寄附や贈り物を求めることも禁止されています。
年末年始、地域の催事など、贈り物やお祝い事をする際には特に気を付け、寄附禁止のルールを守って、明るい選挙を実現しましょう。
1から5の項目によって処罰されると、公民権停止の対象となります。
「公民権停止」とは選挙への立候補、選挙での投票、選挙運動への参加等が禁止されることです。
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