選挙人名簿の閲覧
公職選挙法第28条の2及び第28条の3の規定により、選挙人名簿又は在外選挙人名簿を閲覧することができます。ただし、個人情報保護の観点等から閲覧できる場合が限定されています。
閲覧が認められる場合
- 特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうか確認するために閲覧する場合
- 公職の候補者等又は政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行うために閲覧する場合
- 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち、政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合
閲覧できる場所と時間
場所:伊豆の国市選挙管理委員会(総務部行政経営課内)
時間:午前8時30分から午後5時15分まで
ただし、閉庁日(土曜日、日曜日、祝日等)は除きます。また、選挙期日の公示日(告示日)から選挙期日の5日後までは閲覧できません。
閲覧の方法
閲覧を希望する人は、事前に選挙管理委員会へ問い合わせ、閲覧の日時を調整の上、選挙人名簿閲覧申出書等について閲覧日の7日前までに郵送又は持参をしてください。
その他
- 閲覧者は、本人確認のため顔写真付きの身分証明書を提示してください。
- 閲覧スペースの都合上、閲覧者の人数を制限させていただく場合があります。
- 閲覧の際は、選挙人名簿及び在外選挙人名簿の複写又はカメラ等による撮影はできません。
- 閲覧終了後、転記用紙等の点検及び写しの提出にご協力をお願いします。
- 閲覧事項を不当な目的に利用される恐れがある場合や、閲覧事項を適切に管理することができない恐れがある場合には、閲覧を拒否させていただくことがあります。
選挙人名簿の閲覧は、個人情報保護の観点から厳格な事務手続き等が必要となりますので、ご理解とご協力をお願いします。
提出書類
1.特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうか確認するために閲覧する場合(登録の確認)
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2.公職の候補者等又は政党その他政治団体が政治活動・選挙運動を行うために閲覧する場合(政治活動)
1.公職の候補者等が閲覧する場合
- 選挙人名簿抄本閲覧申請書(政治活動)
- 公職の候補者等になろうとする者であることを示す資料(現職は省略が可能)
- 候補者閲覧事項取扱者に関する申出書(公職の候補者等以外の者に閲覧事項を取り扱わせる場合)
2.政党その他政治団体が閲覧する場合
- 選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)
- 政治団体設立届出書の写し
- 活動実績を示す資料(現職が所属する政治団体は省略が可能)
- 承認法人に関する申出書(他の法人に閲覧事項を取り扱わせる場合)
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3.統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち、政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合(調査研究)
- 選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究)
- 調査研究の概要・実施体制を示す資料
- 調査研究が外部委託である場合、委託契約関係書類
- 個人閲覧事項取扱者に関する申出書(申出者が個人てあって、個人閲覧事項取扱者の指定する場合)
- その他選挙管理委員会が必要に応じて資料を求める場合あり
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