更新日:2024年10月27日
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仕事や旅行等で、選挙期間中、名簿登録地以外の市区町村に滞在している人は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
伊豆の国市の選挙人名簿に登録されている人が、都合により遠隔地に滞在しているなどの場合は、伊豆の国市選挙管理委員会に投票用紙及び投票用封筒を請求し、滞在先の選挙管理委員会において投票することができます。
不在者投票は、すべての書類のやりとりを郵送で行うため、投票用紙等の請求から投票が完了するまでに時間がかかります。また、投票できるのは、最寄りの選挙管理委員会の開庁時間のみとなります。
不在者投票を利用される場合は、お早めにお手続きください。
不在者投票の一般的な流れは次のとおりです。
投票用紙等を請求するためには、請求書兼宣誓書に必要事項をご記入いただき、伊豆の国市選挙管理委員会へ郵送または持参にて提出してください。
投票用紙の請求は、紙で提出する方法のほか、マイナンバーカードを使用した電子申請(オンライン申請)も利用できます。(選挙期間のみ開設しています)
※メールやファックスで投票用紙等を請求することはできません。普通郵便で郵送した場合、届くまでに2~3日程かかります。
※請求内容について確認事項がある場合、電話でご連絡させていただくことがあります。ご連絡が取れなかった場合は、投票用紙等を送付できないことがありますので、あらかじめご了承ください。
伊豆の国市選挙管理委員会から請求者(送付先の住所宛て)へ投票用紙等が郵送されますのでお受け取りください。
(投票する人の手続きはこれで終了です。)
交付された書類を持って最寄りの市区町村の選挙管理委員会へ行き、不在者投票を行います。
最寄りの選挙管理委員会の開庁時間に投票することができます。最寄りの市区町村が選挙期間中でない場合、通常の開庁時間となりますので、不在者投票をすることができる期間・時間・場所は、あらかじめ最寄りの選挙管理員会に問い合わせてからお出掛けください。
※投票日の当日は、不在者投票はできません。
不在者投票を行った選挙管理委員会から、伊豆の国市選挙管理委員会宛てに投票済みの投票用紙が郵送されます。投票所の閉鎖時刻(投票日当日の午後8時)までに投票所へ投票用紙が届かないと無効となりますので、できるだけお早めにお手続きください。
不在者投票ができるのは、公示(告示)日の翌日から投票日の前日までです。選挙によって期間が異なりますので、各選挙のホームページや選挙公報等をご確認ください。
選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会に、投票用紙等の必要な書類を請求する手続きを行ってください。手続きを行うと、伊豆の国市の滞在している所在地に書類等が届きますので、伊豆の国市選挙管理委員会へ投票用紙等をお持ちください。
※交付された投票用紙等のうち、「不在者投票証明書」が入った封筒はご自身で開封してしまうと投票できなくなりますので、絶対に開かないでお持ちください。
※選挙期間とそれ以外の期間で、開庁時間が異なりますので、あらかじめご確認ください。
伊豆の国市選挙管理委員会の開庁時間
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