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更新日:2023年7月27日

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在外選挙制度

仕事や留学などの事情で外国に住んでいる人が、外国にいながら国政選挙に投票できる制度を在外選挙制度といい、これによる投票を「在外投票」といいます。

在外投票ができる人は?

在外投票ができるのは日本国籍を持つ18歳以上の有権者で、在外選挙人名簿に登録され在外選挙人証を持っている人です。

在外選挙人名簿への登録申請は以下の方法で行えます。

  • 出国時における申請

国外への転出届提出時に申請することができます。申請できる期間は、転出届提出日から転出届記載の転出予定日までです。出国時に在外選挙人名簿への登録申請を希望される場合は、伊豆の国市選挙管理委員会まで御相談ください。

  • 渡航後に在外公館で申請

渡航後に在外公館において申請することもできます。その場合は、国外の住まいを管轄する在外公館(大使館・領事館)の管轄区域内に引き続き3カ月以上住所を有していることが必要です。

なお、一時帰国などで、日本国内に住民票を作成した場合には、作成日から4カ月を経過したときに在外選挙人名簿から抹消されることとなっており、抹消後は在外投票はできません。

選挙区に変更がありました

令和4年11月18日付で公職選挙法の一部が改正されました。それに伴い衆議院小選挙区選出議員の選挙区は伊豆の国市の全区域で静岡県第6区となります。次回の衆議院議員選挙から新たな区割りで選挙が執行されます。

在外選挙人名簿登録申請の際の伊豆の国市での最終住所地により、静岡県第5区の在外選挙人名簿に登録されている方は変更となります。

なお、海外で出生し日本に住所を定めてたことがない方又は平成6年(1994年)4月30日以前に日本を出国した方は本籍地での登録となります。

区割り変更に伴う在外選挙人証の再交付申請

今回の改定により選挙区が変更となった方は、お手持ちの在外選挙人証の再交付申請を行ってください。

再交付申請手続きの詳細は管轄の在外公館へお問合せください。

在外投票で投票できる選挙は?

在外選挙の対象になる選挙は、衆議院小選挙区選挙、衆議院比例代表選挙、参議院選挙区選挙、参議院比例代表選挙及び最高裁判所裁判官国民審査です。

在外投票の方法は?

次の表のとおり3種類の方法があります。

 

在外投票の種類

在外公館投票

在外公館等投票記載場所へ出向いてその場で投票します。
郵便等投票 在外公館がない等の理由で居住地が指定地域になっている人が行います。登録地の選挙管理委員会に投票用紙等を請求して、交付された投票用紙に記入し、登録地の選挙管理委員会へ郵送する手順で投票します。
国内における投票 選挙の際一時帰国した人や、帰国後間もないため国内の選挙人名簿にまだ登録されていない人が国内の投票方法(選挙当日の投票、期日前投票、不在者投票)を利用して投票します。

 

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お問い合わせ先

行政経営課

〒410-2292静岡県伊豆の国市長岡340-1 伊豆の国市役所伊豆長岡庁舎1階

電話番号:055-948-1429

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