ホーム > 市政 > 選挙 > 在外選挙制度

更新日:2022年7月28日

ここから本文です。

在外選挙制度

仕事や留学などの事情で外国に住んでいる人が、外国にいながら国政選挙に投票できる制度を在外選挙制度といい、これによる投票を「在外投票」といいます。

在外投票ができる人は?

在外投票ができるのは日本国籍を持つ18歳以上の有権者で、在外選挙人名簿に登録され在外選挙人証を持っている人です。

在外選挙人名簿への登録申請は以下の方法で行えます。

  • 出国時における申請

国外への転出届提出時に申請することができます。申請できる期間は、転出届提出日から転出届記載の転出予定日までです。出国時に在外選挙人名簿への登録申請を希望される場合は、伊豆の国市選挙管理委員会まで御相談ください。

  • 渡航後に在外公館で申請

渡航後に在外公館において申請することもできます。その場合は、国外の住まいを管轄する在外公館(大使館・領事館)の管轄区域内に引き続き3カ月以上住所を有していることが必要です。

なお、一時帰国などで、日本国内に住民票を作成した場合には、作成日から4カ月を経過したときに在外選挙人名簿から抹消されることとなっており、抹消後は在外投票はできません。

在外投票で投票できる選挙は?

在外選挙の対象になる選挙は、衆議院小選挙区選挙、衆議院比例代表選挙、参議院選挙区選挙及び参議院比例代表選挙です。

在外投票の方法は?

次の表のとおり3種類の方法があります。

 

在外投票の種類

在外公館投票

在外公館等投票記載場所へ出向いてその場で投票します。
郵便等投票 在外公館がない等の理由で居住地が指定地域になっている人が行います。登録地の選挙管理委員会に投票用紙等を請求して、交付された投票用紙に記入し、登録地の選挙管理委員会へ郵送する手順で投票します。
国内における投票 選挙の際一時帰国した人や、帰国後間もないため国内の選挙人名簿にまだ登録されていない人が国内の投票方法(選挙当日の投票、期日前投票、不在者投票)を利用して投票します。

 

総務省の在外選挙制度のページへ(外部サイトへリンク)

外務省の在外選挙制度のページへ(外部サイトへリンク)

 

選挙のページへ戻る

トップページへ戻る

お問い合わせ先

行政経営課

〒410-2292静岡県伊豆の国市長岡340-1 伊豆の国市役所伊豆長岡庁舎1階

電話番号:055-948-1429

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?