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更新日:2024年1月4日

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選挙違反と罰則

選挙違反は「犯罪」として処罰の対象となります。候補者や選挙事務所関係者だけでなく有権者にも適用されます。

選挙違反(選挙犯罪)の例

  • 買収罪
  • 利害誘導罪
  • 選挙妨害罪
  • 投票に関する罪

選挙違反の罰則

選挙違反を犯すと、罰金・禁固・懲役などの刑罰が科せられます。それに加え、選挙権の停止などの措置もとられます。

少年が犯罪を犯した場合

満20歳未満の者が犯罪を犯した場合、通常、少年法により、懲役などの刑罰が科される刑事処分ではなく、少年院への送致などの保護処分が適用されることとなります。

一方、満18歳以上満20歳未満の者が公職選挙法違反等の罪を犯し、その罪質が選挙の公正の確保に重大な支障を及ぼすと家庭裁判所が認める場合、原則、保護処分ではなく刑事処分の対象になり、連座制も適用されることとなります。

周知チラシ

詳細は総務省ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

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行政経営課

〒410-2292静岡県伊豆の国市長岡340-1 伊豆の国市役所伊豆長岡庁舎1階

電話番号:055-948-1429

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