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更新日:2024年2月26日

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忘れずに住民票を移しましょう!

進学や就職などで引っ越しをされた方は、原則、現在住んでいる寮・アパート等が住所地になります。

住民票は、選挙人名簿などの各種の登録や行政サービスにつながる大切な情報ですので、忘れずに移しましょう。

住所移転の手続きをしていない人は、今すぐ住民登録についてチェックしましょう。

選挙では引っ越しをされた人は注意が必要です

選挙の投票は、原則として住民票のある市区町村で投票できます。

市外から転入した人で、住民票を移していない、または住民票を移してから3カ月を経過していない場合は、伊豆の国市で投票できません。

住民票を移したら選挙の投票はどこでできるの?

伊豆の国市に住民票を移してから3カ月を経過したら、伊豆の国市で投票できます。

  • 選挙人名簿の登録基準日において3カ月を経過している必要があります。

もし、3カ月を経過する前に選挙があった場合は、引っ越し前の住所地で投票できます。投票日当日に、引っ越し前の住所地の投票所に行って投票するか、投票日前に引っ越し前の住所地の期日前投票所に行って投票することができます。

  • 引っ越し前の住所地で投票するためには、引っ越し前の住所地に3カ月以上住んでいた必要があります。
  • 都道府県(市区町村)の選挙では、当該選挙が行われる区域内(静岡県知事選挙であれば静岡県内、伊豆の国市長選挙であれば伊豆の国市内)で住所移転した場合に限られます。

選挙期間中に投票所(期日前投票所)に行くことができないときは、不在者投票ができます。

  • 不在者投票は、仕事や旅行などで、選挙期間中、現住所地以外の市区町村に滞在している人も、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で投票を行うことができる制度です。
  • 投票用紙などの郵送に時間がかかる場合がありますので、お早めの手続きをお願いします。

他の市区町村に滞在している場合の不在者投票のページへ

外国に引っ越した場合、投票はどうしたらいいの?

在外選挙制度により、外国にいても日本の国政選挙で投票することができます。投票するためには、在外選挙人名簿に登録されている必要がありますので、お住まいの住所地を管轄する日本国大使館・総領事館で申請してください。

平成30年6月1日から、国外への転出手続きの際に、市区町村において申請すること(出国時申請)ができるようになりました。詳しくは、在外選挙制度のページをご覧ください。

在外選挙制度では、「在外公館投票」「郵便等投票」「日本国内における投票」のいずれかの方法により投票できます。

詳しくは、総務省または外務省のホームページをご覧ください。

 


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お問い合わせ先

行政経営課

〒410-2292静岡県伊豆の国市長岡340-1 伊豆の国市役所伊豆長岡庁舎1階

電話番号:055-948-1429

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