更新日:2024年2月26日
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進学や就職などで引っ越しをされた方は、原則、現在住んでいる寮・アパート等が住所地になります。
住民票は、選挙人名簿などの各種の登録や行政サービスにつながる大切な情報ですので、忘れずに移しましょう。
住所移転の手続きをしていない人は、今すぐ住民登録についてチェックしましょう。
選挙の投票は、原則として住民票のある市区町村で投票できます。
市外から転入した人で、住民票を移していない、または住民票を移してから3カ月を経過していない場合は、伊豆の国市で投票できません。
伊豆の国市に住民票を移してから3カ月を経過したら、伊豆の国市で投票できます。
もし、3カ月を経過する前に選挙があった場合は、引っ越し前の住所地で投票できます。投票日当日に、引っ越し前の住所地の投票所に行って投票するか、投票日前に引っ越し前の住所地の期日前投票所に行って投票することができます。
選挙期間中に投票所(期日前投票所)に行くことができないときは、不在者投票ができます。
在外選挙制度により、外国にいても日本の国政選挙で投票することができます。投票するためには、在外選挙人名簿に登録されている必要がありますので、お住まいの住所地を管轄する日本国大使館・総領事館で申請してください。
平成30年6月1日から、国外への転出手続きの際に、市区町村において申請すること(出国時申請)ができるようになりました。詳しくは、在外選挙制度のページをご覧ください。
在外選挙制度では、「在外公館投票」「郵便等投票」「日本国内における投票」のいずれかの方法により投票できます。
詳しくは、総務省または外務省のホームページをご覧ください。
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