更新日:2024年11月25日
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政治活動をする際に、公職の候補者等(現職も含む。)の氏名や氏名が類推できる事項を掲示することは、原則、禁止されています。
ただし、公職の候補者や後援会などが政治活動のため使用する事務所に、その候補者の氏名やその団体の名称を記載した立札及び看板の類を掲示する場合には、対象となる選挙を管理する選挙管理委員会に枚数、設置場所を届け出て、その際に交付される「証票」を立札及び看板の類に貼り付けることで掲示することができます。
上記選挙の立候補予定者及び現職は、市選挙管理委員会に申請し、交付された証票を貼付することで立札及び看板の類を設置することができます。
縦150センチメートル以内×横40センチメートル以内
立札及び看板の類は、政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において、掲示しなければなりません。
政治活動用事務所の敷地内ではない場所に掲示することや、政治活動用事務所の存在しない駐車場、田畑等に掲示することはできません。
市選挙管理委員会が交付する証票を表示しなければなりません。立札及び看板の類を掲示する前に必ず市選挙管理委員会に証票の交付を申請してください。
1.証票交付申請書
2.添付書類
立札及び看板の類を掲示する事務所の所在地の変更や後援団体における代表者の変更等があった場合、また立札及び看板の類を廃止する場合は、速やかに届け出てください。
1.各種変更届出書
2.添付書類
選挙期間中は、移動させることはできません。
証票を紛失、破損したときは、市選挙管理委員会に再交付の申請をしてください。
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