更新日:2025年4月12日
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身体の障害等により投票所へ行けない方が郵便等で投票できる制度です。
この制度を利用するには、あらかじめ選挙管理委員会に申請し、「郵便等投票証明書」の交付を受けなければなりません。
障害名 |
障害の程度 |
||
---|---|---|---|
1級 |
2級 |
3級 |
|
両下肢、体幹、移動機能の障害 |
〇 |
〇 |
|
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害 |
〇 |
|
〇 |
免疫、肝臓の障害 |
〇 |
〇 |
〇 |
障害名 |
障害の程度 |
|||
---|---|---|---|---|
特別項症 |
第1項症 |
第2項症 |
第3項症 |
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両下肢、体幹の障害 |
〇 |
〇 |
〇 |
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心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
介護保険の被保険者証を持っている人
要介護状態区分要介護5
郵便等による不在者投票ができる方で、自ら投票の記載をすることができない場合には、あらかじめ選挙管理委員会に届け出た他の選挙権を有する者に、代理記載してもらうことができます。
ただし、次の障害に該当する方に限ります。
障害名 |
障害の程度 |
---|---|
1級 |
|
上肢、視覚の障害 |
〇 |
障害名 |
障害の程度 |
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---|---|---|---|
特別項症 |
第1項症 |
第2項症 |
|
上肢、視覚の障害 |
〇 |
〇 |
〇 |
郵便等証明書交付申請書に必要事項を記入(氏名のみは必ず本人が署名してください。)し、身体障害者手帳もしくは戦傷病者手帳又は介護保険被保険者証を添えて選挙管理委員会に提出してください。お持ちいただくのは代理の方でも構いません。
なお、申請書は郵送でも受け付けます。その場合、各手帳の写し(氏名、住所、生年月日、障害の区分及び等級の分かる部分)を同封してください。
選挙管理委員会が、郵便等による不在者投票を行うことができる選挙人と認めた場合、「郵便等投票証明書」を郵便等で交付します。
郵便等投票証明書交付申請書(代理記載)に必要事項を記入し、身体障害者手帳若しくは戦傷病者手帳又は視覚の程度を証明する書類を添えて選挙管理委員会に提出してください。お持ちいただくのは代理の方でも構いません。
申請書を郵送する場合は、各手帳の写し(氏名、住所、生年月日、障害の区分及び等級の分かる部分)又は視覚の程度を証明する書類の写しを同封してください。
選挙管理委員会が、代理記載をさせることができる選挙人と認めた場合、その旨を記載した「郵便等投票証明書」を郵便等で交付します。
郵便等による不在者投票は、投票用紙交付請求書に必要事項を記載のうえ、「郵便等投票証明書」添えて、選挙期日(投票日)の4日前まで(必着)に選挙管理委員会に請求してください。
請求に不備のないことを確認次第、請求書に記載された住所に投票用紙等を送付しますので、次の方法により投票をし、必ず郵便等により選挙管理委員会に送付してください。
不在者投票は、選挙期日(投票日)に投票所を閉じるまでに指定された投票所に送付しなければなりませんので、それまでに選挙管理委員会に届くよう、郵送等に要する日数を考慮し、早めに送付してください。
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