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更新日:2024年3月4日

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市民提案型パートナーシップ事業

市民提案型パートナーシップ事業とは

「市民提案型パートナーシップ事業」とは、地域の課題解決に向けて、行政単独では解決できない、または市民だけでは解決できない場合に、お互いの不足を補い合い、協力して課題解決に向けた取り組みをする事業のことです。

伊豆の国市では、市民活動団体等が提案した事業を市と協働で実施する市民提案型のパートナーシップ事業によるまちづくりを推進していきます。

対象となる事業

  1. 公益的または社会貢献的な事業で、提案するNPO、市民活動団体等と市が協働で取り組むことで、課題解決が図られ、市民福祉の向上が期待できるもの
  2. 単独で実施するよりも、NPO、市民活動団体等と市が協力・連携して実施するほうが、より高い効果が期待できるもの
  3. NPO、市民活動団体等のアイデアや、専門性等を生かすことができるもの
  4. 協働事業として実施するにあたり、NPO、市民活動団体等と市が明確かつ適切に役割分担できるもの
  5. その主たる効果が、市内において生ずるもの

上記の項目に該当しても、以下に該当する場合は対象となりません。

  • 営利を目的とするもの
  • 宗教に関わるもの
  • 政治活動に関わるもの
  • 公序良俗に反するもの
  • 国、地方公共団体、公益法人等これらに類する団体からの助成を受けているもの

応募できる事業は、1団体につき1事業とし、事業開始から3年間継続できます。

応募できる団体の要件

次に掲げる事項をすべて満たすことを要件とします。

  1. 営利を目的とせず、自主的に公益的な活動を行う団体(NPO、市民活動団体、ボランティアグループ、自治会、地域づくり協議会等)であること
  2. 5人以上の会員で組織していること
  3. 組織の運営に関する規約、会則等があること
  4. 会計処理が適切に行われていること
  5. 次のいずれの事項にも該当しないこと
  • 宗教の教義を広め、儀式等を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とするもの
  • 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするもの
  • 特定の公職の候補者もしくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするもの
  • 特定非営利活動促進法第12条第1項第3号に該当する団体

審査・選考及び協定の締結

提案されたすべての事業について、審査を行い、実施事業を決定します。

その後、事業実施団体と市は、基本事項や役割分担、市の負担金額などを明示した協定を締結します。

事業の例示

例えば、次のような事業を想定しています。

事業の例示

事業名

事業の内容

公園や公共施設などの有効活用事業

公園や公共施設などでの花壇作りや散策路の整備

児童文化・芸術活動の支援による
『子どもの読書活動』の推進事業

子どもの読書活動の推進のため、お話し会のメンバー派遣や読み聞かせのできる人の育成のための講座の開催

高齢者のための『らくらくアンチエイジング教室』

ストレッチやウォーキングなど、スポーツの側面からの介護予防の推進

映像制作を通した観光プロモーション

伊豆の国市の偉人『江川坦庵』や市内観光地を舞台にした短編映画の製作や、伊豆の国市のPR活動

要綱・様式

要綱・様式
No

様式

Word

1

パートナーシップ事業申込書

様式第1号(ワード:18KB)

2

パートナーシップ事業提案書

様式第2号(ワード:18KB)

3

パートナーシップ事業収支予算書

様式第3号(ワード:18KB)

4

団体概要書

様式第4号(ワード:19KB)

5

誓約書

様式第5号(ワード:18KB)

6

パートナーシップ事業実施結果報告書

様式第6号(ワード:18KB)

7

パートナーシップ事業収支決算書

様式第7号(ワード:18KB)

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お問い合わせ先

協働まちづくり課

〒410-2292静岡県伊豆の国市長岡340-1 伊豆の国市役所伊豆長岡庁舎2階

電話番号:055-948-1412

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