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更新日:2024年5月30日
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熱海市伊豆山地区で発生した土石流災害を受け、国は「宅地造成等規制法」を「宅地造成及び特定盛土等規制法(以下「盛土規制法」という。)」として抜本的に改正し、土地の用途(宅地、森林、農地等)に関わらず、危険な盛土等を包括的に規制することとしました。
宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和4年法律第55号)は令和4年5月27日公布、令和5年5月26日施行。
改正法附則第2条第1項により、改正前の宅地造成等規制法に基づく宅地造成工事規制区域内においては、改正法の施行日から2年を経過する日(その日までに盛土規制法に基づく規制区域指定の公示がされた場合は、公示日の前日)までは、改正前の宅地造成等規制法による規制が適用されます。
詳しくは静岡県盛土対策課ホームページをご確認ください。(外部サイトへリンク)
「宅地造成等規制法」は昭和36年11月に制定され、宅地造成に伴う「がけ崩れ」または「土砂の流出」等の災害を防止するために、宅地造成に関する工事等について必要な規制を定めた法律です。この目的を達成するため、法律で災害の生ずるおそれのある市街地または市街地になろうとする区域を「宅地造成工事規制区域」に指定しています。伊豆の国市においては、昭和45年に旧韮山町の一部区域が規制区域に指定されています。
この区域で、切土、盛土及び擁壁、排水工事を行う場合には、市長の「許可」が必要となります。
宅地造成工事規制区域内で、宅地造成工事を施行しようとするときは、事前に市長の許可を受けなければなりません。この法律が適用されるのは「宅地以外の土地を宅地にするため」又は「宅地において行なう土地の形質の変更(宅地を宅地以外の土地にするものを除く)」で次の(ア)、(イ)、(ウ)に該当する場合。
(ア)許可の対象となる区域
市内韮山地区の一部(主に山間部)(詳しくは、都市計画課でご確認ください)
(イ)許可の対象となる土地
農地、採草放牧地および森林ならびに道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供せられている土地以外の土地
(ウ)許可を要する工事(宅造施行令第3条)
土地の形質の変更で次の1、2、3、4のいずれかに該当する工事
1.切土でその部分に高さが2mをこえるがけができるもの
2.盛土でその部分に高さが1mをこえるがけができるもの
3.切土と盛土とを同時にする場合における盛土であって、その盛土の部分に高さが1m以下のがけが生じ、かつその切土と盛土をした土地に高さが2mをこえるがけができるもの
4.前各号のどれにもあてはまらない切土又は盛土であっても、切土または盛土をする土地の面積が500平方メートルをこえるもの
名称 |
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Word |
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宅地造成に関する工事の許可申請書-正 |
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宅地造成に関する工事の許可通知書-副 |
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許可申請時添付図書 |
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工事承諾書 |
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宅地造成工事許可標識 |
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宅地造成工事変更許可申請書 | (PDF:59KB) | (ワード:25KB) |
宅地造成工事変更届 |
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工事中止(再開、廃止)届 |
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工事完了検査申請書 |
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宅地造成工事計画に関する証明書交付請求書 |
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宅地造成に関する工事許可等手数料一覧 |
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