更新日:2024年10月18日
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社会福祉法人とは、社会福祉法(昭和26年法律第45号)により創設された、「社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法の定めるところにより設立された法人(法第22条)」をいいます。民法に基づく公益法人から発展した特別な法人であり、営利を目的とするものであってはならないだけでなく、極めて公共性の高い公益法人として適性な運営が強く求められています。したがって、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上及び事業経営の透明性の確保を図らなければなりません。
伊豆の国市内でのみ事業を実施する社会福祉法人については、伊豆の国市が所轄庁になります。また、社会福祉法人の設立認可等及び指導監査の事務についても市で行います。
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