更新日:2024年9月11日

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生活保護

生活保護制度とは

活保護制度は、失業、健康状態、高齢化など、さまざまな理由で経済的に困窮するすべての国民に対して、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とするものです。

度の詳細や生活の困りごと、生活保護申請については、社会福祉課までご相談ください。

生活保護申請方法のページ

また、保護受給中の方向けの一時扶助申請書等については、次の受給者向けページをご覧ください。

各種申請様式のページ(生活保護受給中の方向け)

生活保護を考える前に

活保護制度は最後のセーフティネットです。生活保護を考える前に、まずは自身の持ちうる力を最大限にご活用ください。

  1. 働くことができる方は、仕事に励んでください。
  2. 預貯金などがあれば、生活費に充ててください。
  3. 持ちうる資産や財産があれば、解約・売却するなどして生活費に充ててください。
    (生命保険の解約(解約金の受領)、動産・不動産や貴金属類の売却など)
  4. 他の法律や制度で給付を受けられる場合は、そちらを優先的に受給してください。
  5. 親や子、兄弟姉妹など、親族からの援助が受けられる場合は、その援助を優先的に受けてください。

生活保護費算定の考え方

が定める最低生活費から、世帯のあらゆる収入(収入認定額)を引いた金額が、生活保護費となります。世帯の状況(人数など)により金額が変動します。

留意事項

  1. 働いて得た収入は、一定額の控除(収入認定からの除外)が認められています。控除額分は、最低生活費とは別に手元に残ります。
  2. 最低生活費は、国民の消費動向などの社会経済情勢を総合的に勘案し、定期的に見直されます。

生活保護受給中の7つの約束

  1. 節約・倹約を心がけて、規則正しい生活をしましょう。
  2. 可能な限り、仕事に励んでください。
  3. 持病などがある方は、医師の指示を守って回復に努めてください。
  4. 収入状況・生活状況・医療状況に変化がある場合は、遅滞なく報告してください。
  5. 原則として、自動車の保有・使用は認められません。
  6. 原則として、金銭の貸し借りは認められません。
  7. 福祉事務所が保護の運用上必要と認めて指示・指導したことには従ってください。

生活保護申請の方法

生活保護申請については、生活保護申請方法のページをご覧ください。

お問い合わせ先

社会福祉課

静岡県伊豆の国市田京299-6

電話番号:0558-76-8006

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