更新日:2026年2月4日
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指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定(更新)申請及び各種届出の際には、下記の書類をダウンロードし、市へ提出してください。
下記から様式をダウンロードし、添付書類一覧により確認の上、新規・更新指定申請書に、それぞれ付表、添付書類を添えて提出してください。
※新規指定申請書等の提出は、開設予定日の2カ月前までに提出してください。更新指定申請書等の提出は、指定有効期限満了日の2カ月前から提出を受付けます。
事業所の名称、所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったときは、下記の「変更の届出に係る添付書類一覧」に従い、変更届等を変更後10日以内に提出してください。10日を過ぎている場合には、遅延理由書を合わせて提出してください。
事業所変更届のうち、計画相談支援給付費及び障害児相談支援給付費の請求に関する事項の変更届は、算定開始月の前月15日まで(16日以後の届出の場合は、翌々月以降の算定となります。)に次の書類を提出してください。
各基準を満たす変更であるかどうかを事前によく確認してください。
事業所を廃止若しくは休止しようとする場合又は事業所の指定を辞退しようとする場合は、その廃止若しくは休止又は辞退の日の1カ月前までに、事業所を再開(休止からの再開)した場合は、再開後10日以内にその旨を届ける必要があります。
計画相談支援または児童相談支援の利用に係る契約をしたときには、遅滞なく市に報告する必要があります。利用者との契約が成立した際には速やかに下記の「契約内容報告書」を提出してください。
事業者が整備すべき業務管理体制は、指定又は許可を受けている事業所又は施設の数に応じ定められており、また、業務管理体制の整備に関する届出書を関係行政機関(厚生労働大臣、静岡県知事、指定都市の長、市町長)に届け出ることとなります。伊豆の国市に届出を行うのは、特定相談支援事業のみを行う事業所で、その指定に係るすべての事業所が伊豆の国市に所在する場合です。その他の場合は届出を行う機関が異なりますので、ご不明の場合はお問い合わせ下さい。
厚生労働省の「障害福祉サービス事業者等の業務管理体制の整備に関する届出(外部サイトへリンク)」もご確認下さい。
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