更新日:2024年7月2日
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退職して職場の健康保険をやめたときや、扶養家族でなくなったときなどは、国保に加入の届出をしなければなりません。また、就職して職場の健康保険などに加入したときは、国保に脱退の届出をしなければなりません。そのほか、国民健康保険証の記載内容に変更があった場合も届出をしなければなりません。
このようなときには忘れずに14日以内に届出をしてください。
国保年金課(伊豆長岡庁舎)
月曜日~金曜日(祝祭日を除く)
8時30分から17時15分
※木曜日は19時まで延長
国民健康保険の届出は、本人または住民票上同じ世帯の方が14日以内に届出をしてください。
こんなとき | 必要なもの | |
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国民健康保険に加入するとき | 他市区町村から転入してきたとき |
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職場の健康保険をやめたときや、扶養家族でなくなったとき |
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子どもが生まれたとき |
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生活保護を受けなくなったとき |
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国民健康保険を脱退するとき |
他市区町村へ転出するとき 海外へ出国するとき |
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職場の健康保険に加入したとき 被扶養者になったとき |
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その他のとき | 国民健康保険証を紛失したとき |
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住所、氏名、世帯主が変わったとき |
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世帯を分けたとき 世帯を一緒にしたとき |
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修学のため他の市区町村に転出するとき |
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親元を離れ修学しているなどでマル学の保険証を持っている人が卒業し、社会保険に加入したとき。 |
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親元を離れ修学しているなどでマル学の保険証を持っている人が卒業し、親元(伊豆の国市)に戻るとき |
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加入の届出が遅れると、その間の医療費が全額自己負担となってしまいます。
また、加入の届出が遅れた場合も、国保資格が発生する日(職場の健康保険をやめた日など)が加入日になります。
一方、脱退の届出が遅れた場合、国保の資格がなくなっているのに国保の保険証で医療機関を受診してしまうと、医療費の国保負担分を返さなくてはなりません。また、国保をやめる届出をしないと国民健康保険税を二重に支払ってしまうことがあります。
仕事などで、本人または住民票上同じ世帯の方が国民健康保険の届出ができない場合、権限を委任して代理の方(代理人)が届出を行うこともできます。窓口に届出に来られる方が世帯主または同一世帯員以外の場合は、委任状が必要です。同一の住所にお住まいの方であっても、住民票上の世帯が別の場合は、委任状が必要です。
届出に必要な書類のほか、次のものをお持ちください。
被保険者の成年後見人、保佐人などの法定代理人が手続きをする場合は、委任状に代わり、登記事項証明書をお持ちください。
窓口に来る方の本人確認書類
法人等が代理人になっている場合は、社員証等もお持ちください。
仕事などで窓口での届出が難しい方については、郵送での手続きも可能です。
書類に記入漏れなどがあった場合に確認が必要となるため、異動届には日中に連絡がとれる連絡先をご記入ください。
郵送で加入の届出をされる方は、次の3点を国保年金課までご郵送ください。
郵送で脱退の届出をされる方は、次の4点を国保年金課までご郵送ください。
本人確認証明書とは
1点でよいもの
2点必要なもの
郵送での再交付の申請も可能です。再交付申請書(エクセル:43KB)、再交付申請書(記入例)(エクセル:53KB)をご記入いただき、本人確認書類の写しを入れてご郵送ください。
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