更新日:2024年12月20日
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退職して職場の健康保険をやめたときや、扶養家族でなくなったときなどは、国保に加入の届出をしなければなりません。また、就職して職場の健康保険などに加入したときは、国保に脱退の届出をしなければなりません。そのほか、下記に該当する場合も届出をしなければなりません。
このようなときには忘れずに14日以内に届出をしてください。
スマートフォン、パソコン等を用いて来庁せずに以下の手続きが可能です。
リンク先のURLよりアクセスしてください。
国保年金課(伊豆長岡庁舎)
月曜日~金曜日(祝祭日を除く)
8時30分から17時15分
※木曜日は19時まで延長
国民健康保険の届出は、本人または住民票上同じ世帯の方が14日以内に届出をしてください。
こんなとき | 必要なもの | |
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国民健康保険に加入するとき | 他市区町村から転入してきたとき |
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職場の健康保険をやめたときや、扶養家族でなくなったとき |
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子どもが生まれたとき |
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生活保護を受けなくなったとき |
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国民健康保険を脱退するとき |
他市区町村へ転出するとき 海外へ出国するとき |
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職場の健康保険に加入したとき 被扶養者になったとき |
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その他のとき | 国民健康保険証を紛失したとき |
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住所、氏名、世帯主が変わったとき |
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世帯を分けたとき 世帯を一緒にしたとき |
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修学のため他の市区町村に転出するとき |
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親元を離れ就学しているなどでマル学の保険証を持っている人が卒業し、社会保険に加入したとき |
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親元を離れ修学しているなどでマル学の保険証を持っている人が卒業し、親元(伊豆の国市)に戻るとき |
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マイナンバーカードの保険証利用登録を解除したいとき 注:原則、本人または法定代理人からの申請のみ受付ます。 その他の代理人からの届出については以下の「代理人による届出」の注釈をご確認ください。 |
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※資格確認書等とは国民健康保険証、資格情報のお知らせ、資格確認書のことです。複数お持ちの場合は全て持参してください。
届出が遅れると、医療費が全額自己負担となったり、保険税をさかのぼって納めていただくことや、国民健康保険が負担した医療費を返さなければならないことがありトラブルの原因にもなりますのでご注意ください。
仕事などで、本人または住民票上同じ世帯の方が国民健康保険の届出ができない場合、権限を委任して代理の方(代理人)が届出を行うこともできます。窓口に届出に来られる方が世帯主または同一世帯員以外の場合は、委任状が必要です。同一の住所にお住まいの方であっても、住民票上の世帯が別の場合は、委任状が必要です。
注:マイナンバーカードの保険証利用登録解除申請については、原則、本人または法定代理人からの申請が必要です。その他の代理人が届出する場合、委任状は不要ですが、申請書に本人または法定代理人の署名が必要です。
届出に必要な書類のほか、次のものをお持ちください。
被保険者の成年後見人、保佐人などの法定代理人が手続きをする場合は、委任状に代わり、登記事項証明書をお持ちください。
窓口に来る方の本人確認書類
法人等が代理人になっている場合は、社員証等もお持ちください。
仕事などで窓口での届出が難しい方については、郵送での手続きも可能です。
書類に記入漏れなどがあった場合に確認が必要となるため、異動届には日中に連絡がとれる連絡先をご記入ください。
郵送で加入の届出をされる方は、次の3点を国保年金課までご郵送ください。
郵送で脱退の届出をされる方は、次の4点を国保年金課までご郵送ください。
郵送で保険証利用登録解除を申請される方は、次の3点を国保年金課までご郵送ください。
*解除までに時間がかかります。令和6年10月から12月までに申請された方は、1月末に解除となります。
本人確認書類とは
1点でよいもの
2点必要なもの
郵送での再交付の申請も可能です。再交付申請書(エクセル:43KB)、再交付申請書(記入例)(エクセル:53KB)をご記入いただき、本人確認書類の写しを入れてご郵送ください。
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