更新日:2024年7月12日
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国保に加入している人が出産したときは、出産育児一時金を請求することができます。出産育児一時金の金額は
原則50万円(在胎週数が22週に満たない出産の場合は48万8,000円)です。支給の方法は、次の3通りから選べます。
書類の提出先
受付時間
月曜日から金曜日(祝祭日は除く)
8時30分~17時15分
木曜日は19時まで延長
勤務先の社会保険などに加入している場合や、社会保険に継続して1年以上加入していた人が社会保険喪失日から6カ月以内に出産した場合は、加入している(加入していた)社会保険などに出産育児一時金を請求してください。
出産育児一時金直接支払制度は、分娩に伴う費用の支払について、出産育児一時金として支給される金額を限度に、
伊豆の国市の国民健康保険から直接医療機関へ支払うことにより、
申請者の一時的な窓口負担を軽減するための制度です。
医療機関での支払いは、一時金を超えた部分です。
出産費用が一時金に満たない場合は、差額を市に請求してください。
(1)出産する医療機関に国民健康保険証を提示する。
(2)医療機関と申請、受取に係る代理契約を締結する。
医療機関と合意文書を交わしてください。
(3)退院時、出産にかかる費用が50万円を超えた場合は、超えた分を医療機関に支払う。
(4)市が出産育児一時金を医療機関に支払う。
出産にかかる費用の内50万円(産科医療補償制度に加入していない病院で出産する場合は48万8,000円)を市が直接医療機関に支払います。
(5)差額分があれば、市に請求する。
出産にかかる費用が50万円(産科医療保障制度に加入していない病院で出産する場合は48万8,000円)に満たない場合は差額分を市に請求してください。
次のものを添えて、市に出産育児一時金を請求してください。
平成21年9月30日で廃止されました。
ただし、直接支払制度が利用できず、出産費用を窓口で支払うことが困難な場合は、当分の間、
出産育児一時金受領委任払制度をご利用できます。
事前に市役所に申請して、出産後に国民健康保険から支給される出産育児一時金を、市が医療機関に支払うことにより、申請者の一時的な負担を軽減する制度です。
次の要件を全て満たす人
医療機関からの請求額が50万円(産科医療保障制度に加入していない病院で出産する場合は48万4,000円)に満たない場合はその差額分を申請者に支給します。
お問い合わせ先
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