更新日:2025年2月3日
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令和5年11月2日に閣議決定されたデフレ完全脱却のための総合経済対策として、低所得者支援・定額減税補足給付金を支給します。これらの給付金等は、差押禁止等及び非課税の対象となります。
住民税は「均等割」と「所得割」で構成されています。前年度の所得金額の多少にかかわらず、一定の所得がある方全員に均等に負担していただくのが「均等割」で、前年の所得金額に応じて負担していただくのが「所得割」です。
上図における3.新たに住民税非課税又は均等割のみ課税となる世帯への給付(こども加算含む)と4.定額減税しきれない方への給付(調整給付)と6.定額減税不足額給付について、このページでご案内しています。
5.については、物価高騰対策低所得世帯支援給付金のページをご確認ください。
申請受付は終了しました。
新たに令和6年度住民税において非課税または均等割のみ課税となった世帯へ、給付金を支給します。
均等割のみ課税とは、定額減税前の額となります(定額減税により所得割が非課税となり、均等割のみ課税された方は、対象となりません)。
1世帯あたり10万円
こども加算として、対象児童1人あたり5万円
令和6年6月3日(基準日)において伊豆の国市に住民登録があり、世帯全員の令和6年度分の住民税所得割が非課税である世帯(住民税非課税世帯または均等割のみ課税世帯)(既に令和5年度非課税給付または均等割のみ課税給付の支給対象となった世帯を除く)
ただし、以下の世帯は対象外です。
以下の世帯につきましては、給付対象であっても確認書が送付されません。申請書の請求が必要となりますので、市までご連絡ください。
・令和6年1月2日から基準日(令和6年6月3日)までに配偶者と離婚かつ別世帯となり、本人が属する世帯全員が令和6年度住民税非課税となった場合
・修正申告等により、令和6年度住民税非課税世帯になった場合
基準日(令和6年6月3日)において同一世帯にいる18歳に達する日以後最初の3月31日までの児童(平成18年4月2日以降に生まれた児童)
基準日以降に生まれた新生児や別居している児童を扶養している場合は、申請により対象となる場合があります。申請方法など詳細は、準備が整い次第掲載します。
申請受付は終了しました。
納税者及び同一生計配偶者又は扶養親族1人につき、4万円(令和6年分の所得税から3万円、令和6年度分の個人住民税所得割から1万円)の定額減税が行われます(定額減税については、国税庁ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください)。
その際、定額減税しきれないと見込まれる方に対しては、定額減税しきれない額を1万円単位に切り上げて算定した調整給付金が支給されます。令和6年分の所得税が令和5年分の所得税よりも減少した場合等には、令和6年分の所得税の確定後に、給付金を追加で支給する場合があります。
所得税と個人住民税所得割の少なくとも一方を納められており、定額減税しきれない額が生じることが見込まれる方(令和6年度個人住民税課税団体から支給されます)
ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。
また、本給付金は世帯単位ではなく、納税義務者(個人)への給付となります。
定額減税しきれない額を1万円単位に切り上げて算定
納税者の例 | 減税可能額 | 減税される額 | 調整給付金の額 | |
例1 | 一人暮らしで、所得税1万円・住民税所得割2万円(減税前)の納税者の場合 | 所得税から3万円・住民税所得割から1万円 | 所得税から1万円の減税・住民税所得割から1万円の減税 | 定額減税しきれない所得税分の2万円 |
例2 | 4人家族で、内1人が所得税3万円・住民税所得割2万円(減税前)の納税者の場合 | 所得税から12万円・住民税所得割から4万円 | 所得税から3万円・住民税所得割から2万円の減税 | 定額減税しきれない所得税分の9万円と住民税分2万円の計11万円 |
定額減税額確定を待たず前倒しでの給付を実現するために、令和6年分推計所得税額等を用いて調整給付金を算定したことにより、令和6年分所得税額及び定額減税の実績額等の確定した後に、本来給付すべき所要額と調整給付金額の差額分を対象者の方に対して、令和7年以降に追加で支給するのが不足額給付です。
国からは、事務処理基準日や実施時期等につきまして具体的に示されていないことから、現時点でお問い合わせをいただきましても、このホームページに記載している内容以外にお答えできる内容はございません。
詳細が決まりましたら、ホームページ等におきまして、お知らせします。
そのため、お手元に控除外額が記載されている源泉徴収票等があるかどうかに関わらず、支給対象者に該当するか否か、具体的な支給金額等の内容につきましては、回答いたしかねます。
コールセンターは閉鎖しました。
営業等・農業、不動産、利子などの所得があった人など、個人市県民税の申告がお済みでない方は、税務課市民税係(電話055-948-2918)で申告をお願いします。
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