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更新日:2024年7月12日

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令和6年度低所得者支援・定額減税補足給付金

令和5年11月2日に閣議決定されたデフレ完全脱却のための総合経済対策として、低所得者支援・定額減税補足給付金を支給します。これらの給付金等は、差押禁止等及び非課税の対象となります。

  1. 新たに住民税非課税又は均等割のみ課税となる世帯への給付
  2. 定額減税しきれない方への給付(調整給付金)

住民税は「均等割」「所得割」で構成されています。前年度の所得金額の多少にかかわらず、一定の所得がある方全員に均等に負担していただくのが「均等割」で、前年の所得金額に応じて負担していただくのが「所得割」です。

給付イメージ図

上図における3.新たに住民税非課税又は均等割のみ課税となる世帯への給付(こども加算含む)と4.定額減税しきれない方への給付(調整給付)について、このページでご案内しています。

1.2.については、物価高騰対策緊急生活支援金、低所得者支援・定額減税補足給付金のページをご確認ください。

1.新たに住民税非課税又は均等割のみ課税となる世帯への給付

新たに令和6年度住民税において非課税または均等割のみ課税となった世帯へ、給付金を支給します。

均等割のみ課税とは、定額減税前の額となります(定額減税により所得割が非課税となり、均等割のみ課税された方は、対象となりません)。

支給額

1世帯あたり10万円

こども加算として、対象児童1人あたり5万円

支給対象

令和6年6月3日(基準日)において伊豆の国市に住民登録があり、世帯全員の令和6年度分の住民税所得割が非課税である世帯(住民税非課税世帯または均等割のみ課税世帯)(既に令和5年度非課税給付または均等割のみ課税給付の支給対象となった世帯を除く

ただし、以下の世帯は対象外です。

  • すでに他市区町村で同様の給付を受けている世帯
  • 租税条約により住民税が免除されている方がいる世帯
  • 扶養親族等のみの世帯(住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯)

以下の世帯につきましては、給付対象であっても確認書が送付されません。申請書の請求が必要となりますので、市までご連絡ください。
・令和6年1月2日から基準日(令和6年6月3日)までに配偶者と離婚かつ別世帯となり、本人が属する世帯全員が令和6年度住民税非課税となった場合
・修正申告等により、令和6年度住民税非課税世帯になった場合

加算対象児童

基準日(令和6年6月3日)において同一世帯にいる18歳に達する日以後最初の3月31日までの児童(平成18年4月2日以降に生まれた児童)

基準日以降に生まれた新生児や別居している児童を扶養している場合は、申請により対象となる場合があります。申請方法など詳細は、準備が整い次第掲載します。

  • 施設入所している児童(住民票を異動していない場合も含む)は対象になりません。

受給方法

支給対象と思われる世帯の世帯主宛に、令和6年7月8日から支給要件確認書を送付します。支給要件確認書が発行されてから3ヶ月以内に、電子申請または同封の返信用封筒にて支給要件確認書を返送してください。提出から30日以内に希望口座へ支給します。

2.定額減税しきれない方への給付(調整給付金)

納税者及び同一生計配偶者又は扶養親族1人につき、4万円(令和6年分の所得税から3万円、令和6年度分の個人住民税所得割から1万円)の定額減税が行われます(定額減税については、国税庁ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください)。

その際、定額減税しきれないと見込まれる方に対しては、定額減税しきれない額を1万円単位に切り上げて算定した調整給付金が支給されます。令和6年分の所得税が令和5年分の所得税よりも減少した場合等には、令和6年分の所得税の確定後に、給付金を追加で支給する場合があります。

調整給付イメージ

支給対象

所得税と個人住民税所得割の少なくとも一方を納められており、定額減税しきれない額が生じることが見込まれる方(令和6年度個人住民税課税団体から支給されます)

ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。
また、本給付金は世帯単位ではなく、納税義務者(個人)への給付となります。

支給額

定額減税しきれない額を1万円単位に切り上げて算定

支給額の具体例
  納税者の例 減税可能額 減税される額 調整給付金の額
例1 一人暮らしで、所得税1万円・住民税所得割2万円(減税前)の納税者の場合 所得税から3万円・住民税所得割から1万円 所得税から1万円の減税・住民税所得割から1万円の減税 定額減税しきれない所得税分の2万円
例2 4人家族で、内1人が所得税3万円・住民税所得割2万円(減税前)の納税者の場合 所得税から12万円・住民税所得割から4万円 所得税から3万円・住民税所得割から2万円の減税 定額減税しきれない所得税分の9万円と住民税分2万円の計11万円

受給方法

伊豆の国市から令和6年度個人住民税を課税されている方は、支給対象と思われる納税者の方へ、令和6年7月下旬以降順次、支給に関するご案内を送付します。

  支給のお知らせ(プッシュ型) 支給確認書(返送必要)
対象世帯 公金受取口座の登録をされている方もしくは過去の給付金事業等から市が独自で保有する口座情報に該当がある方 公金受取口座が未登録かつ、区が独自で保有する口座情報を保有していない方
申請手続き

申請不要

受給辞退される方(受給辞退の届出フォーム(外部サイトへリンク)から届出をお願いします。

口座変更を希望される方(口座登録等の届出フォーム(外部サイトへリンク)から届出をお願いします。

受給辞退・口座変更の届出の提出期限は、令和6年8月13日です。支給のお知らせが届いてから、お手続きをお願いします。

支給確認書が発行されてから3ヶ月以内に、電子申請または同封の返信用封筒にて支給確認書を返送してください。

電子申請は、支給確認書が届いてから、お手元にご用意の上、支給確認フォーム(外部サイトへリンク)から申請をお願いします。

振込み 令和6年8月中 提出から30日以内

伊豆の国市低所得者支援・定額減税補足給付金コールセンター

平日8時30分から17時15分まで(令和6年7月8日から令和6年10月31日まで開設しています)

電話0558-76-8016

個人市県民税の申告がお済みでない方

営業等・農業、不動産、利子などの所得があった人など、個人市県民税の申告がお済みでない方は、税務課市民税係(電話055-948-2918)で申告をお願いします。

給付金を装った詐欺にご注意ください

  • 市職員などがATMの操作をお願いすることは、絶対にありません。
  • 市職員などが給付金のために手数料の振り込みを求めることは、絶対にありません。
  • 不審な電話、郵便、Eメールが届いた場合には、市役所や警察にご連絡ください。

お問い合わせ先

社会福祉課

静岡県伊豆の国市田京299-6

電話番号:0558-76-8036

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