更新日:2024年8月2日
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令和5年11月2日に閣議決定されたデフレ完全脱却のための総合経済対策として、物価高騰対策緊急生活支援金、低所得者支援・定額減税補足給付金を支給します。これらの給付金等は、差押禁止等及び非課税の対象となります。
住民税は「均等割」と「所得割」で構成されています。前年度の所得金額の多少にかかわらず、一定の所得がある方全員に均等に負担していただくのが「均等割」で、前年の所得金額に応じて負担していただくのが「所得割」です。
内閣府を騙った電子メールやサイトにご注意ください
「電力・ガス・食料品価格高騰対応緊急支援給付金(5万円)に関するお知らせ」などとする詐欺的メールが配信されているとの情報が寄せられています。
当該メールは「内閣府ホームページ」を送信元とし、マイナポータルを騙った偽サイトに誘導するものですが、内閣府ではそのようなメールは送信しておりません。
お心当たりのないメールが送られてきた場合、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除していただきますようお願いいたします。
申請の受付を終了しました。
令和5年12月1日(基準日)において伊豆の国市に住民登録があり、世帯全員の令和5年度分の住民税均等割が非課税である世帯(住民税非課税世帯)
ただし、以下の世帯は対象外です。
1世帯あたり7万円
申請の受付を終了しました。
令和5年度伊豆の国市物価高騰対策緊急生活支援金(1世帯7万円)の支給対象となる世帯で、基準日(令和5年12月1日)時点で同一世帯に18歳に達する日以後最初の3月31日までの児童が含まれる世帯
基準日(令和5年12月1日)において同一世帯にいる18歳に達する日以後最初の3月31日までの児童(平成17年4月2日以降に生まれた児童)
基準日以降に生まれた新生児や別居している児童を扶養している場合は、申請により対象となる場合があります。お問合せください。
対象児童1人あたり5万円
支給対象と思われる世帯の世帯主宛に、令和6年3月26日に支給に関する通知を送付しました。
対象世帯 | 申請方法 | |
支給のお知らせが届いた世帯 | 申請不要で、お知らせに記載の振込日に支給します。 | |
支給要件確認書が届いた世帯 |
支給要件確認書が発行されてから3ヶ月以内に、同封の返信用封筒にて支給要件確認書を返送してください。提出から30日以内に希望口座へ支給します。 電子申請届出フォーム(外部サイトへリンク)からも届出ができます。支給要件確認書に記載の問合せ番号が必要です。 |
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申請が必要な世帯 |
支給のお知らせまたは支給要件確認書に記載された対象児童以外の児童について、こども加算を申請する場合には、下記より申請書をダウンロードし提出してください。 低所得者支援・定額減税補足給付金(住民税非課税世帯こども加算分)申請書(請求書)(申請を必要とする世帯の場合)(PDF:288KB) 低所得者支援・定額減税補足給付金(住民税非課税世帯こども加算分)申請書(請求書)(申請を必要とする世帯の場合)(エクセル:99KB) |
申請の受付を終了しました。
基準日(令和5年12月1日)において伊豆の国市に住民登録があり、世帯全員の令和5年度分の住民税所得割が非課税である世帯(住民税均等割のみ課税世帯)
ただし、以下の世帯は対象外です。
基準日(令和5年12月1日)において同一世帯にいる18歳に達する日以後最初の3月31日までの児童(平成17年4月2日以降に生まれた児童)
基準日以降に生まれた新生児や別居している児童を扶養している場合は、申請により対象となる場合があります。お問合せください。
1世帯あたり7万円(ただし令和5年度に伊豆の国市から物価高騰対策緊急生活支援金として1世帯3万円を受給していない世帯は、10万円)
こども加算として、対象児童1人あたり5万円
支給対象と思われる世帯の世帯主宛に、令和6年3月26日に支給に関する通知を送付しました。
対象世帯 | 申請方法 | |
支給要件確認書が届いた世帯 | 支給を希望する場合 |
支給要件確認書が発行されてから3ヶ月以内に、同封の返信用封筒にて支給要件確認書を返送してください。提出から30日以内に希望口座へ支給します。 電子申請届出フォーム(外部サイトへリンク)からも届出ができます。支給要件確認書に記載の問合せ番号が必要です。 |
申請が必要な世帯 |
支給要件確認書に記載された対象児童以外の児童について、こども加算を申請する場合には、下記より申請書をダウンロードし提出してください。 低所得者支援・定額減税補足給付金(住民税所得割非課税世帯分)(こども加算含む)申請書(請求書)(申請を必要とする世帯の場合)(PDF:320KB) 低所得者支援・定額減税補足給付金(住民税所得割非課税世帯分)(こども加算含む)申請書(請求書)(申請を必要とする世帯の場合)(エクセル:102KB) |
令和5年の経済対策に基づき、所得水準や世帯構成等に応じて各種給付金及び定額減税が実施されます。詳細は内閣官房ホームページ(外部サイトへリンク)をご参照ください。
伊豆の国市での支給については、令和6年度低所得者支援・定額減税補足給付金のページをご確認ください。
営業等・農業、不動産、利子などの所得があった人など、個人市県民税の申告がお済みでない方は、税務課市民税係(電話055-948-2918)で申告をお願いします。
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