更新日:2025年6月26日
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伊豆の国市では、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(容器包装リサイクル法)第8条第1項に基づき、3年に1回、翌年度から5年を一期とする「伊豆の国市分別収集計画」を策定し、公表しています。この計画では、市内で排出される容器包装廃棄物の分別収集について、その基本的な事項を定めています。
また、第11期計画より、プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(プラスチック資源循環法)に関する製品プラスチックに関する分別収集等も記載しています。
第11期伊豆の国市分別収集計画(PDF:387KB)(計画期間令和8年度から12年度まで)
第10期伊豆の国市分別収集計画(PDF:534KB)(計画期間令和5年度から9年度まで)
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市内で排出される容器包装廃棄物の分別収集について、その基本的な事項を定めています。
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