更新日:2024年4月26日
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皆様の家庭で不要になった生活用品で、修理、修繕をしなくても十分使用できるものを必要とする方にご紹介することにより、資源の有効な活用をはかることを目的としています。
利用される方は不用品活用バンク掲示板をご参照ください。
「ゆずりたい人」「ゆずってほしい人」はお電話でお申し込みください。
廃棄物対策課(大仁庁舎内)電話番号0558-76-8001
氏名、住所、電話番号、品物名、型式・年式・規格等を教えてください。
登録された物品に対して「ゆずりたい人」「ゆずってほしい人」から連絡を受けたとき、物品の情報と登録された方をご紹介します。
物品の受け渡しは当事者間で連絡を取り合い協議してください。
取引における交渉や苦情等は当事者双方の責任で行ってください。
家庭で不要となった生活用品であって、修理又は修繕しなくても使用できるもの
該当法規 | 内容 |
---|---|
その他 | 飲料品及び食料品 |
薬品 | |
動物及び植物 | |
ガス器具 | |
大人用衣類 | |
自動車 | |
絵具、彫刻、工芸品その他これらに類する美術品 | |
宝石、貴金属及び骨董品 | |
パーソナルコンピューター | |
その他市長が不適当と認めた物 ・衛生上、問題があるもの(使用済の介護トイレ等) ・セキュリティの保証ができないもの(電子データ記録媒体等) ・安全性が確認できないもの(チャイルドシート等) |
|
特定家庭用機器再商品化法 第2条第4項に規定する 特定家庭用機器 |
エアコン |
テレビ | |
冷蔵庫 | |
冷凍庫 | |
洗濯機 | |
衣類乾燥機 | |
消費生活用製品安全法 |
家庭用の圧力なべ及び圧力釜 |
乗車用ヘルメット | |
乳幼児用ベッド | |
登山用ロープ | |
携帯用レーザー応用装置 | |
浴槽用温水循環器 | |
石油給湯器 | |
石油ふろがま | |
石油ストーブ | |
ライター | |
消防法第21条の2第1項 において規定される検定 対象機械器具 (消防法施行令第37条に定める検定対象機械器具等の範囲) |
消火器 |
消火器用消火薬剤(二酸化炭素を除く) | |
泡消火薬剤 | |
火災報知設備の感知器(火災によって生ずる熱、煙又は、炎を利用して自動的に火災の発生を感知するものに限る)又は発信機 | |
火災報知設備又はガス漏れ火災警報設備に使用する中継器 | |
火災報知設備又はガス漏れ火災警報設備に使用する受信機 | |
住宅用防災警報機 | |
閉鎖型スプリンクラーヘッド | |
スプリンクラー設備、水噴射消火設備又は泡消火設備に使用する流水検知装置 | |
スプリンクラー設備等に使用する一斉解放弁 | |
金属製避難はしご | |
緩降機 |
お問い合わせ先
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