更新日:2025年1月27日
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市内の家庭や事業所から発生する一般廃棄物の適正処理を推進するため、令和6年4月1日よりごみの直接搬入時に身分証明書の提示が必要となります。
引き続き、適正なごみの分別とごみ量の削減にご理解ご協力をお願いします。
1.搬入ごみの発生場所、または搬入者の本人確認のため、運転免許証等で身分確認をさせていただきます。
2.本人確認については、「一般廃棄物搬入届」を記入していただくと共に、運転免許証等の身分証明書の提示をお願いします。
3.本人確認ついては、ごみを搬入してきた都度、提示にご協力をお願いします。
4.ごみの発生場所が市外のものは搬入できません。
5.本人以外(代理)の方の搬入は原則できません。
ただし、本人が下記の理由などで、やむなく搬入できない場合は、親族の方に限って搬入ができます。なお、その際には、搬入できない理由と続柄を確認させていただきます。
6.市内に別荘を所有する方や、アパート、社員寮などに居住する方で、市内に住所登録がない場合には、固定資産税通知書や、公共料金(水道・ガス・電気等)の領収書などの氏名と住所がわかるものの提示をお願いします。
7.事業所のごみを搬入する場合には、事業所の所在が市内であることが明示された名刺や社員証等の提示と、搬入される方が社員であることを確認させていただきます。
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