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更新日:2025年4月4日

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事業系ごみについて

法人・個人・営利団体・非営利団体などが行う会社・工場・店舗・事務所・病院・学校などの事業活動に伴って生じるごみを、一般の家庭から排出される家庭ごみとは区別して、「事業系ごみ」といいます。

事業系ごみは、家庭系ごみと排出方法等が異なります。特に、「産業廃棄物」に該当するごみは市の清掃施設では受付できませんので、ご注意ください。

 

事業系ごみの適正処理について(PDF:773KB)

事業系廃棄物分別早見表(PDF:568KB)

 

一般廃棄物と産業廃棄物

廃棄物(ごみ)は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)において、「産業廃棄物」と「一般廃棄物」に分類され、事業系ごみについては、廃棄物処理法で定める20種類の産業廃棄物(産廃)と、それ以外の事業系一般廃棄物(一廃)とに分類されます。

一般廃棄物と産業廃棄物

事業者の責務

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」、「伊豆の国市廃棄物の処理に関する条例」では、事業者の責務として次のような事項が定められています。

  • 事業活動に伴って生じる廃棄物を、事業者自らの責任において適正に処理すること。
  • 事業活動に伴って生じる廃棄物の再生利用等を行い、廃棄物の減量に努めること。
  • 廃棄物の減量や適正処理に関して、国や地方公共団体の施策に協力すること。
  • 事業系一般廃棄物について、一般廃棄物処理計画(ごみの分別基準等)に従い処理すること。

 

事業系一般廃棄物の排出

事業系一般廃棄物の排出については、事業者自ら市の清掃施設へ直接搬入するか、伊豆の国市の一般廃棄物収集運搬業許可業者への収集運搬委託により処理をしてください。

なお、産業廃棄物については市の清掃施設では受け入れることができません。産業廃棄物の収集運業搬許可業者及び処理業許可業者への委託契約等により、適切に処理をしてください。

 

 

 

 

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お問い合わせ先

廃棄物対策課

〒410-2396静岡県伊豆の国市田京299-6 伊豆の国市役所大仁庁舎1階

電話番号:0558-76-8001

伊豆の国市の事業系ごみの取り扱いについて

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