更新日:2025年4月4日
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法人・個人・営利団体・非営利団体などが行う会社・工場・店舗・事務所・病院・学校などの事業活動に伴って生じるごみを、一般の家庭から排出される家庭ごみとは区別して、「事業系ごみ」といいます。
事業系ごみは、家庭系ごみと排出方法等が異なります。特に、「産業廃棄物」に該当するごみは市の清掃施設では受付できませんので、ご注意ください。
廃棄物(ごみ)は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)において、「産業廃棄物」と「一般廃棄物」に分類され、事業系ごみについては、廃棄物処理法で定める20種類の産業廃棄物(産廃)と、それ以外の事業系一般廃棄物(一廃)とに分類されます。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」、「伊豆の国市廃棄物の処理に関する条例」では、事業者の責務として次のような事項が定められています。
事業系一般廃棄物の排出については、事業者自ら市の清掃施設へ直接搬入するか、伊豆の国市の一般廃棄物収集運搬業許可業者への収集運搬委託により処理をしてください。
なお、産業廃棄物については市の清掃施設では受け入れることができません。産業廃棄物の収集運業搬許可業者及び処理業許可業者への委託契約等により、適切に処理をしてください。