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更新日:2025年8月20日

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ごみ集積所設置費等補助金

市ではごみ集積所の適正な設置の推進を図るため、集積所の設置等を行う組織に対し、予算の範囲内において補助金を交付しています。

交付を希望される方につきましては、詳しい御案内をいたしますので、申請する前にページ下部の問い合わせ先に御連絡ください。

対象となる組織

1.字の区域その他市内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された組織(「行政区」という。)

例:古奈区、金谷区、田京区など

2.行政区の中にあって、面積及び人口について行政区よりも小さい単位の組織(「町内会等」という。)

例:○○組など

補助の対象及び補助率(額)

補助の対象 補助率(額)
設置等の区分 経費
既存の集積所を廃止し、かつ、2か所以上の集積所を統合して新たに集積所を設置する場合

集積所の設置に要する経費。ただし、次に掲げるものは、補助対象経費から除く。

  • 土地取得費及び補償費
  • 維持修繕費
  • 通常管理費
  • 備品購入費
  • 事務費
当該経費の2分の1以内(上限:200,000円)
可燃ごみ以外の集積所を設置する場合
集積所を設置する場合(ただし、集合住宅等の世帯で構成される町内会等が設置する場合を除く。) 当該経費の2分の1以内(上限:100,000円)
集積所の工作物を更新する場合
市から借地料等の補助を受けている集積所を廃止し、新たに借地料等の発生しない場所に集積所を設置する場合

交付の条件

  1. 補助事業の内容を変更又は中止しようとする場合は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
  2. 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は当該事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならない。
  3. 市の補助により取得し、又は効用が増加した財産については、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。
  4. 市の補助により設置等した集積所は、補助金の交付を受けた年度終了後10年を経過しなければ新たに補助の対象となることができない。
  5. 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならない。

様式

様式第1号(PDF:63KB)様式第1号(ワード:14KB)(交付申請書)

様式第2号(PDF:62KB)様式第2号(ワード:16KB)(変更承認申請書)

様式第3号(PDF:71KB)様式第3号(ワード:18KB)(実績報告書)

様式第4号(PDF:59KB)様式第4号(ワード:19KB)(請求書)

 

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お問い合わせ先

廃棄物対策課

〒410-2396静岡県伊豆の国市田京299-6 伊豆の国市役所大仁庁舎1階

電話番号:0558-76-8001

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