更新日:2024年7月22日
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引越しや結婚等によりマイナンバーカードに記載された内容(氏名や住所等)に変更があった場合は、マイナンバーカードの券面記載事項の変更が必要です。
※市外から転入の場合、変更手続きを行わず一定期間を経過すると、マイナンバーカードは自動的に廃止となりますので、ご注意ください。
氏名や住所等の変更に伴い失効する署名用電子証明書の再発行の手続きもあわせて行ってください。本人以外の場合は、即日では発行できません。また、住民基本台帳カードの電子証明書は再発行できないため、電子証明書の利用を希望される場合は、マイナンバーカードの申請をお願いします。
・引越し
・アパート名等方書の変更
・婚姻等の届出に伴う氏名の変更
・旧氏の登録
・外国人住民の方の在留期間満了日の延長に伴う有効期限の変更
市民課(伊豆長岡庁舎1階)
月・火・水・金曜日(祝日を除く)8時30分から17時15分まで
木曜日(祝日を除く)8時30分から19時まで
※住民基本台帳カードをお持ちの方も同様の手続きとなります。以下の内容の「マイナンバーカード」を「住民基本台帳カード」と読み替えてください。
※いずれも数字4桁の暗証番号が必要です。
1.マイナンバーカード
2.暗証番号をお忘れの場合は、本人確認書類をもう1点(運転免許証や健康保険証など)
1.本人のマイナンバーカード
2.窓口に来られる方の本人確認書類
※署名用電子証明書の発行は、本人に限られるため同一世帯員はできません。
代理人(同一住所で別世帯の者を含む)が代わりに手続きをする場合は、本人の意思や暗証番号を確認するための文書照会方式による手続きとなります(※当日中に手続きは完了しません。)。
【文書照会方式の流れ】
1.代理人による手続きを受理した後、市民課から回答書兼委任状を郵送します。
※下記「申請時に必要なもの(1度目の来庁)」に記載している書類が必要です。
2.本人が回答書兼委任状に署名、暗証番号等の記入をしてください。
3.再度代理人による手続きを受理し、市民課で変更内容を記載し、代理人へマイナンバーカードを返却します。
※下記「回答書兼委任状持参時に必要なもの(2度目の来庁)」に記載している書類が必要です。
1.本人のマイナンバーカード
2.代理人の本人確認書類
1.本人のマイナンバーカード
2.代理人の本人確認書類
3.回答書兼委任状
※回答書兼委任状は更新申請者本人が暗証番号を含む必要事項を記載し、付属の封筒に封入するなど、代理人に暗証番号が見えない状態でお持ちください。記載されていた暗証番号が間違っていた場合や、封入されずにお持ちいただいた場合には、更新手続きが行えませんのでご注意ください。
・法令上、伊豆の国市外から転入する方が、マイナンバーカードや住民基本台帳カードの変更手続きを行わずに、以下の期間を経過した場合、マイナンバーカードは廃止になります。
(1)前住所地の自治体で転出届により届け出た転出予定日から30日後、又は実際に伊豆の国市に転入した日から14日後
(2)転入届を届け出た日から90日後
・カードの記載欄が満欄となった場合は、新しい住所や氏名が記入できないため、カードそのものの再発行が必要です。
※住民基本台帳カードは再発行できないため、マイナンバーカードの申請をお願いします。
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