更新日:2024年5月31日
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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下、「マイナンバー法」という。)に規定された事務(いわゆる法定事務)以外の事務について、条例を定めることにより独自に個人番号を利用することができることになっています。
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)
独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第3条第1項に基づく届出)を行っており、承認されています。
執行機関 |
届出番号 |
独自利用事務の名称 |
---|---|---|
市長 |
1 |
子どもの医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
市長 |
2 |
ひとり親家庭等の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
市長 |
3 |
重度障害者(児)の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
市長 |
4 |
小児慢性特定疾病児童等の日常生活用具の給付に関する事務であって規則で定めるもの |
市長 |
5 |
生活に困窮する外国人に対する生活保護法(昭和25年法律第144号)に準じて行う保護の決定及び実施、就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給、被保護者健康管理支援事業の実施、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの |
教育委員会 |
1 |
児童生徒に対する就学援助に関する事務であって規則で定めるもの |
教育委員会 |
2 |
伊豆の国市放課後児童クラブ条例(令和6年伊豆の国市条例第15号)による保育料に関する事務であって規則で定めるもの |
伊豆の国市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(RTF:224KB)
届出番号1:子どもの医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
届出番号2:ひとり親家庭等の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
届出番号3:重度障害者(児)の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
届出番号4:小児慢性特定疾病児童等の日常生活用具の給付に関する事務であって規則で定めるもの
届出番号5:生活に困窮する外国人に対する生活保護法(昭和25年法律第144号)に準じて行う保護の決定及び実施、就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給、被保護者健康管理支援事業の実施、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの
届出番号1:児童生徒に対する就学援助に関する事務であって規則で定めるもの
届出番号2:放課後児童クラブ条例(令和6年3月19日条例第15号)による保育料に関する事務であって規則で定めるもの
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