更新日:2024年5月20日
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法律の改正により、通知カードが令和2年5月25日に廃止されました。
現在お持ちの通知カードについては、記載されている氏名、住所等が住民票と一致していれば、引き続きマイナンバーを証明する書類としてご使用いただけます。
現在は、通知カードの再交付や氏名、住所の記載変更手続きは行っておりません。
氏名、住所等に変更が生じても、通知カードの記載事項変更手続きができません。
新規交付や再交付ができません。
市役所へ紛失の届出が必要です。通知カードを紛失してもマイナンバーカードの申請は可能です。
1.マイナンバーカード
2.マイナンバーが記載された「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」
3.通知カード(氏名、住所等が住民票と一致していること)
出生等で新たにマイナンバーが付番された方には、「個人番号通知書」が郵送されます。
「個人番号通知書」はマイナンバーを通知するもので、マイナンバーを証明する書類としては使用できません。マイナンバーを証明する書類が必要な場合は、マイナンバーカードを申請するか、マイナンバーが記載された住民票の写し等を取得してください。
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