更新日:2023年5月15日

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通知カードの廃止について

法律の改正により、通知カードが令和2年5月25日に廃止されました。

現在お持ちの通知カードについては、記載されている氏名、住所等が住民票と一致していれば、引き続きマイナンバーを証明する書類としてご使用いただけます。

現在は、通知カードの再交付や氏名、住所の記載変更手続きは行っておりません。

通知カード

通知カード廃止後の取り扱い

1.氏名、住所等記載事項変更の手続き

氏名、住所等に変更が生じても、通知カードの記載事項変更手続きができません。

2.通知カードの再交付

新規交付や再交付ができません。

3.紛失した場合

市役所へ紛失の届出が必要です。通知カードを紛失してもマイナンバーカードの申請は可能です。

通知カード廃止後のマイナンバーを証明する書類

1.マイナンバーカード

2.マイナンバーが記載された「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」

3.通知カード(氏名、住所等が住民票と一致していること)

通知カード廃止後のマイナンバーの通知方法

出生等で新たにマイナンバーが付番された方には、「個人番号通知書」が郵送されます。

「個人番号通知書」はマイナンバーを通知するもので、マイナンバーを証明する書類としては使用できません。マイナンバーを証明する書類が必要な場合は、マイナンバーカードを申請するか、マイナンバーが記載された住民票の写し等を取得してください。

お問い合わせ先

市民課

静岡県伊豆の国市長岡340-1 伊豆の国市役所伊豆長岡庁舎1階

電話番号:055-948-2901

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