更新日:2024年1月29日
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事業者の皆様へ
事業者は、行政手続などのため、従業員などのマイナンバーを取り扱います。
事業者は、社会保険の手続や源泉徴収票の作成などにおいて、従業員などからマイナンバーの提出を受け、書類などに記載します。
マイナンバーを取り扱う者、取扱い手順、保管場所などを決め、マイナンバーを従業員などから取得する際には、本人確認を行い、利用目的(「源泉徴収票作成」「健康保険・厚生年金保険届出」「雇用保険届出」等)を伝えましょう。
個人の権利利益を害するおそれが大きいものに関して、特定個人情報の漏えい等事案が発生した場合には、個人情報保護委員会に報告すること及び本人へ通知することが法令上の義務になっています。
マイナンバーを取り扱う際には、4つのルールを守りましょう。
0120-95-0178
平日 | 9時30分~20時00分 |
土日祝 | 9時30分~17時30分 |
マイナンバーカード総合サイト(外部サイトへリンク)からお問い合わせください。関連リンク
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