ホーム > くらし > マイナンバー(社会保障・税番号制度) > マイナンバーカードの暗証番号再設定
更新日:2023年9月6日
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以下の場合には、市民課窓口で暗証番号の再設定をすることが可能です。
暗証番号の再設定は、原則ご本人がマイナンバーカードを持参して手続きにお越しください。
やむを得ず代理人に手続きを依頼する場合は、代理人による手続き方法をご確認ください。
市民課(伊豆長岡庁舎)
平日8時30分から17時15分(木曜のみ19時00分まで)
市民課大仁支所
平日8時30分から17時15分
市民課韮山支所(韮山農村環境改善センター)
平日8時30分から17時15分
※1、2両方必要です。
代理人が暗証番号の再設定手続きを行う場合は、一度申請を受付けた後、本人宛に「回答書兼委任状」を郵送します。
「回答書兼委任状」が届いたら、本人が必要事項を記入してください。
代理人が封筒に封入された「回答書兼委任状」と「マイナンバーカード」を市民課(伊豆長岡庁舎)に持参し、暗証番号の再設定をします。
※申請をしてから暗唱番号の再設定までに数日かかります。
※回答書兼委任状は申請者本人が暗証番号を含む必要事項を記載し、付属の封筒に封入し、代理人に暗証番号が見えない状態でお持ちください。封入されずにお持ちいただいた場合には、再設定の手続きが行えませんのでご注意ください。
「署名用電子証明書」に設定した6~16桁の英(大文字)数字のパスワードのみコンビニにて再設定することが可能です。
※4桁の暗証番号はコンビニで初期化・再設定できません。
※一部店舗によっては、キオスク端末が未設置や未対応の場合があります。
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