更新日:2022年5月20日
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がけ崩れ等により住民の生命に危険を及ぼすおそれのある区域における危険住宅の移転を促進するため、危険住宅の除却移転(転居に限る)を行う者に対して予算の範囲内において、移転者に補助金を交付します。
次の(1)及び(2)の両方を満たしている住宅。
(1)個人が実際に居住している住宅で、居住の用に供する部分が延べ床面積の2分の1以上であるもの。(別荘等の二次的住宅や空き家及び各種法人が所有している社宅等は対象となりません。)
(2)次のア~ウのいずれかに該当する区域内の既存不適格住宅(区域指定以前に建築された住宅)、又はこれらの区域内の住宅のうち、災害により安全上の支障が生じ、市長等が是正勧告を行ったもの。(既存不適格住宅については、区域指定日以降に増改築など建築確認を必要とする建築行為があった場合は、補助対象にはならないことがあります。)
ア.静岡県建築基準条例第3条で指定した「災害危険区域」
イ.静岡県建築基準条例第10条(がけ条例)で建築を制限している区域
ウ.土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条に基づき県知事が指定した土砂災害特別警戒区域
補助金額は次の表のとおりです。(補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、1,000円未満の金額を切り捨てます。)
内容 |
金額 |
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危険住宅の除却に要する経費 (工事費・動産移転費・跡地整備費・仮住居費等) |
80万2千円 |
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危険住宅に代わる住宅を建設するための資金(住宅の購入・住宅の土地取得に必要な資金を含む。)を金融機関などから融資を受けた借入金利子に相当する額。(年率8.5%を限度) |
建物 |
457万円 |
土地 |
206万円 |
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宅地造成 |
59万7千円 |
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