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更新日:2023年5月15日

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伊豆の国市がけ地近接等危険住宅移転事業

がけ崩れ等により住民の生命に危険を及ぼすおそれのある区域における危険住宅の移転を促進するため、危険住宅の除却移転(転居に限る)を行う者に対して予算の範囲内において、移転者に補助金を交付します。

1.対象となる危険住宅

次の(1)及び(2)の両方を満たしている住宅。
(1)個人が実際に居住している住宅で、居住の用に供する部分が延べ床面積の2分の1以上であるもの。(別荘等の二次的住宅や空き家及び各種法人が所有している社宅等は対象となりません。)
(2)次のア~ウのいずれかに該当する区域内の既存不適格住宅(区域指定以前に建築された住宅)、又はこれらの区域内の住宅のうち、災害により安全上の支障が生じ、市長等が是正勧告を行ったもの。(既存不適格住宅については、区域指定日以降に増改築など建築確認を必要とする建築行為があった場合は、補助対象にはならないことがあります。)
ア.静岡県建築基準条例第3条で指定した「災害危険区域」
イ.静岡県建築基準条例第10条(がけ条例)で建築を制限している区域
ウ.土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条に基づき県知事が指定した土砂災害特別警戒区域

2.補助限度額

補助金額は次の表のとおりです。(補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、1,000円未満の金額を切り捨てます。)

内容

金額

危険住宅の除却に要する経費

(工事費・動産移転費・跡地整備費・仮住居費等)

80万2千円

危険住宅に代わる住宅を建設するための資金(住宅の購入・住宅の土地取得に必要な資金を含む。)を金融機関などから融資を受けた借入金利子に相当する額。(年率8.5%を限度)

建物

457万円

土地

206万円

宅地造成

59万7千円

3.注意

  • 危険住宅の除却が必要となります。除却した跡地には新たな住宅は建設できません。また、移転先は安全な土地である必要があります。
  • 事業の実施にあたってはお住まいの住宅が補助の対象となるか等、個別の判断が必要となります。期間を要するため、できるだけ早い段階で事前協議をお願いします。(目安として、実施は事前協議の翌年度以降となります。)
  • 補助金の交付決定前に、契約や解体工事など事業着手した場合は対象となりません。
  • 空き家は対象となりません。
  • 毎年度の予算の範囲内で交付する補助事業ですので、原則として単年度(5月~翌年2月)内に事業を完了する必要があります。また、予算の状況により交付を受けられない場合があります。

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お問い合わせ先

危機管理課

〒410-2292静岡県伊豆の国市長岡340-1 伊豆の国市役所伊豆長岡庁舎1階

電話番号:055-948-1482

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