更新日:2025年1月6日
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水防法等の一部を改正する法律の施行により、要配慮者利用施設の避難体制を強化するため、水防法及び土砂災害防止法が平成29年6月19日に改正されました。これにより浸水想定区域や土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設の管理者は、避難確保計画の作成、避難訓練の実施が義務付けられました。
各施設で修正及び、計画作成の基礎資料としてください。
避難確保計画は、新規で作成しなければならないというものではなく、各施設において作成済みの非常災害対策計画や消防計画などの記載内容を避難計画点検マニュアル(厚生労働省・国土交通省)に示す点検項目を適用することで、水防法又は土砂災害防止法上の避難確保計画として認めることもできます。
要配慮者利用施設避難確保計画作成の手引き(国土交通省)(外部サイトへリンク)
避難確保計画作成後のセルフチェックにご活用ください。
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