更新日:2025年1月29日
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駿東伊豆消防本部管内では、野焼きや屋外での焼却行為による火災が多発しています。中には建物に燃え移り全焼したものや、衣服に燃え移りやけどを負ったものもあります。
駿東伊豆消防本部から野焼きによる火災に関するお知らせ(PDF:1,707KB)
1.空気が乾燥した風の強い日にたき火をしたため、付近の枯草に延焼拡大した。
2.火の粉が風により“飛び火”して周囲の可燃物に燃え移った。
3.火をつけた後、目を離している間に延焼拡大した。
4.消火が不十分でその場を離れたため、再び燃え出して火災となった。
5.灯油バーナーで家の芝草を焼却し建物に燃え移った。
焼却行為による火災は人災です。焼却行為をする際は、次の点に注意しましょう。
1.風の強い日は焼却行為をしない。
2.消火用具を必ず準備し、焼却行為をしている間はその場を離れない。
3.焼却行為が終わったあとは確実に消火し、完全に消えたか確認する。
4.建物や可燃物の近くで焼却行為をしない。
5.止むを得ず野焼き等をする場合には、「火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書」を作成し、事前に最寄りの消防署へ届け出てください。
なお、この届出は焼却行為を許可するものではありません。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び県条例により、屋外での焼却行為は原則禁止されており、違反すると罰則の対象となりますのでご注意ください。一部適用除外がありますので、各市町の環境課などでご確認ください。
伊豆の国市韮山地区にお住まいの方は、田方北消防署電話:055-978-0119
伊豆の国市韮山地区以外にお住まいの方は、田方中消防署電話:0558-76-0119
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