セーフティネット保証1号
セーフティネット保証1号は、民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置です。
事前に金融機関へ御相談いただき、原則金融機関からの代理申請をお願いいたします。
詳細:中小企業庁サイト(外部サイトへリンク)
認定要件及び必要書類
認定の要件
国が指定した再生手続開始申立等事業者(以下「指定事業者」)と取引を行っており、以下いずれかの要件を満たすこと。
現在の指定事業者については、中小企業庁サイト(外部サイトへリンク)をご覧ください。
- 当該事業者に対して50万円以上売掛金債権等を有している中小企業者
- 当該事業者に対し50万円未満の売掛金債権等しか有していないが、当該事業者との取引規模が20%以上である中小企業者
認定必要書類
- 1号認定申請書(ワード:49KB)
- 市内で事業を行っていることがわかる書類
(法人の場合:履歴事項全部証明書の写し、個人の場合:確定申告書の写し等)
- 認定申請書の事実を証明する書類
(売掛金:試算表、売上台帳、請求書等、取引依存度:法人事業概要説明書、売上台帳等)(コピー可)
セーフティネット保証申請にあたっての留意点
- 認定は事業所所在地の市区町村で受けてください。なお、法人の方は本店所在地、個人事業主の方は事業所所在地(住所地ではありません)となります。
- 認定にあたりその他必要な書類の提出をお願いするケースがありますので、あらかじめご了承ください。
- 審査の結果、ご希望にそえない場合がございますのであらかじめご了承ください。