更新日:2025年4月8日
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お知らせ
令和6年度に実施した定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付金)は、早期の給付を実現するために、令和5年分の所得情報に基づき給付額を算定しました。
不足額給付は、定額減税の実績が確定したことで、当初調整給付額に不足が生じた方などに対し、令和7年度に給付します。算定には、令和6年分源泉徴収票や令和6年分確定申告書の控えが必要となる場合があります。
令和7年1月1日時点で伊豆の国市にお住まいの方で、次の【不足額給付1】または【不足額給付2】に該当する方が対象です。
令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付)の支給については、早期に支給するために、令和5年の所得等を基に推計した「令和6年分推計所得税額」を用いて給付額を算定しました。
このため、「令和6年分所得税額」と「定額減税の実績額」が確定したのちに、「本来給付すべき額」と「実際に給付した額(調整給付)」との間で差額(不足)が生じた方に、不足する額を1万円単位で切り上げて給付します。
対象となると思われる方には、原則、市からお知らせを送付する予定です。
(注意)令和6年度個人住民税が他市区町村で課税されており、令和7年度個人住民税が伊豆の国市で課税される方については、申請が必要となる場合があります。
具体的な例 | 不足額給付額算定時の状況 | |
例1 | 令和6年中に退職/休職/転職をした |
令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、 「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方 |
例2 | 令和6年中に子どもが生まれた |
扶養親族等が令和6年中に増えたことにより、 「所得税分定額減税可能額(調整給付算定時)<「所得税分定額減税可能額(不足額給付算定時)」となった方 |
例3 | 令和6年度個人住民税(令和5年所得)の修正申告をした | 当初調整給付算定後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割が減少し、調整給付額に不足が生じた方 |
例4 | 令和6年度新入社員等 | 就職等により令和6年所得税が発生した方(令和5年所得がないため未申告だったケース) |
例5 |
令和6年1月2日以降に入国した |
令和6年1月1日時点で国内非居住者だった方で、令和7年1月1日以前に入国し居住者となり令和6年所得税が発生、かつ定額減税しきれない額が発生した方 |
以下のすべての要件を満たす方に、定額4万円(令和6年1月1日に国外居住者であった場合は3万円)を給付します。
具体的な例 | 不足額給付2の該当となるイメージ | ||
例1 | 納税者である夫の個人商店を手伝う事業専従者(配偶者控除・扶養控除の対象とならない)の妻であって、自身の給与収入が概ね100万円に満たない(所得税や住民税が課されない)場合 |
夫 |
定額減税の対象(本人のみ) |
妻 |
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世帯 | 納税者が世帯にいるため、低所得世帯向け給付の対象外 | ||
例2 | 公的年金収入が158万円(合計所得金額48万円)超、概ね170万円以下(所得税・住民税が課されない)である65歳以上の高齢者が、納税者である息子等と同居している場合 |
父 |
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息子 |
定額減税の対象2人(本人と妻) | ||
息子の妻 | 所得税・住民税ともに非課税のため本人は定額減税対象外だが、息子の扶養親族として減税 | ||
世帯 | 納税者が世帯にいるため、低所得世帯向け給付の対象外 |
詳細は、決まり次第お知らせします。
詳細は、決まり次第お知らせします。
営業等・農業、不動産、利子などの所得があった人など、個人市県民税の申告がお済みでない方は、税務課市民税係(電話055-948-2918)で申告をお願いします。
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