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更新日:2025年4月8日

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令和7年度低所得者支援・定額減税補足給付金(不足額給付)

お知らせ

  • 令和7年3月時点での情報です。今後国からの通達により変更となる可能性があります。
  • 現時点で、具体的なお問合せ(支給対象者に該当するか、支給金額はいくらか等)にはお答えできませんので、御了承ください。
  • 詳細が決まり次第、当ページ、広報いずのくに等でお知らせしますので、しばらくお待ちください。
  • 本給付金は、差押禁止等及び非課税の対象となります。

申請方法・支給時期

制度概要

令和6年度に実施した定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付金)は、早期の給付を実現するために、令和5年分の所得情報に基づき給付額を算定しました。

不足額給付は、定額減税の実績が確定したことで、当初調整給付額に不足が生じた方などに対し、令和7年度に給付します。算定には、令和6年分源泉徴収票や令和6年分確定申告書の控えが必要となる場合があります。

支給対象

令和7年1月1日時点で伊豆の国市にお住まいの方で、次の【不足額給付1】または【不足額給付2】に該当する方が対象です。

不足額給付1

令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付)の支給については、早期に支給するために、令和5年の所得等を基に推計した「令和6年分推計所得税額」を用いて給付額を算定しました。

このため、「令和6年分所得税額」と「定額減税の実績額」が確定したのちに、「本来給付すべき額」と「実際に給付した額(調整給付)」との間で差額(不足)が生じた方に、不足する額を1万円単位で切り上げて給付します。

対象となると思われる方には、原則、市からお知らせを送付する予定です。

(注意)令和6年度個人住民税が他市区町村で課税されており、令和7年度個人住民税が伊豆の国市で課税される方については、申請が必要となる場合があります。

不足額給付イメージ図

不足額給付1の可能性がある具体例
  具体的な例 不足額給付額算定時の状況
例1 令和6年中に退職/休職/転職をした

令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、

「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方

例2 令和6年中に子どもが生まれた

扶養親族等が令和6年中に増えたことにより、

「所得税分定額減税可能額(調整給付算定時)<「所得税分定額減税可能額(不足額給付算定時)」となった方

例3 令和6年度個人住民税(令和5年所得)の修正申告をした 当初調整給付算定後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割が減少し、調整給付額に不足が生じた方
例4 令和6年度新入社員等 就職等により令和6年所得税が発生した方(令和5年所得がないため未申告だったケース)
例5

令和6年1月2日以降に入国した

令和6年1月1日時点で国内非居住者だった方で、令和7年1月1日以前に入国し居住者となり令和6年所得税が発生、かつ定額減税しきれない額が発生した方

確定申告書

源泉徴収票

不足額給付2

以下のすべての要件を満たす方に、定額4万円(令和6年1月1日に国外居住者であった場合は3万円)を給付します。

  1. 本人として定額減税対象外(令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割の定額減税前税額がゼロ)
  2. 税制度上、扶養親族に該当しない(扶養親族等としても定額減税対象外)
  3. 低所得世帯向け給付(令和5年度住民税非課税世帯への給付(7万円)、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付(10万円)、令和6年度新たに住民税非課税または均等割のみ課税となる世帯への給付(10万円))の対象世帯の世帯主・世帯員に該当しない
不足額給付2の可能性がある具体例
  具体的な例 不足額給付2の該当となるイメージ
例1 納税者である夫の個人商店を手伝う事業専従者(配偶者控除・扶養控除の対象とならない)の妻であって、自身の給与収入が概ね100万円に満たない(所得税や住民税が課されない)場合

定額減税の対象(本人のみ)
  1. 本人は所得税・住民税ともに非課税なので定額減税対象外
  2. 夫の定額減税においても扶養親族等に該当しない
世帯 納税者が世帯にいるため、低所得世帯向け給付の対象外
例2 公的年金収入が158万円(合計所得金額48万円)超、概ね170万円以下(所得税・住民税が課されない)である65歳以上の高齢者が、納税者である息子等と同居している場合

  1. 本人は所得税・住民税ともに非課税なので定額減税対象外
  2. 息子の定額減税においても扶養親族等に該当しない

息子

定額減税の対象2人(本人と妻)
息子の妻 所得税・住民税ともに非課税のため本人は定額減税対象外だが、息子の扶養親族として減税
世帯 納税者が世帯にいるため、低所得世帯向け給付の対象外
申請方法

詳細は、決まり次第お知らせします。

支給時期

詳細は、決まり次第お知らせします。

個人市県民税の申告がお済みでない方

営業等・農業、不動産、利子などの所得があった人など、個人市県民税の申告がお済みでない方は、税務課市民税係(電話055-948-2918)で申告をお願いします。

給付金を装った詐欺にご注意ください

  • 市職員などがATMの操作をお願いすることは、絶対にありません。
  • 市職員などが給付金のために手数料の振り込みを求めることは、絶対にありません。
  • 不審な電話、郵便、Eメールが届いた場合には、市役所や警察にご連絡ください。

お問い合わせ先

社会福祉課

静岡県伊豆の国市田京299-6

電話番号:0558-76-8036

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