更新日:2024年7月23日
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「野焼き」とは、廃棄物を野外で焼却する行為をいいます。ドラム缶、ブロック積み、一斗缶等での焼却や法令で定められた構造基準を満たしていない焼却炉での焼却も「野焼き」になります。
野焼きを行うと、その煙が悪臭や大気汚染の原因となるため、周辺の方々に大変な迷惑となります。また、ダイオキシン(プラスチックやビニール等を燃やした時に出る有害物質)と呼ばれる物質が燃焼する際に発生し、人体への悪影響も報告されています。ダイオキシンは800℃以上の燃焼では発生しないとされていますが、野焼きでは通常焼却温度が200℃~300℃程度にしかならないため、ダイオキシンが発生する温度となっています。
野焼きはダイオキシン対策のため、一部の例外、法令で定められた構造基準を満たした焼却炉で適正に焼却する場合等を除いて一切禁止されています。
また、悪臭防止法において、悪臭が生ずる物を野外で多量に焼却してはならないとされています。(悪臭防止法第16条)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第14条に規定されていますが、例外に規定する場合でも、ダイオキシンを発生させるプラスチックやビニール類等を燃やすことは一切禁止です。
また、生活環境上支障をこうむっているとの苦情があった場合には、直ちにやめていただきます。苦情等を受けてから行政からの中止の指導を行います。
例外規定
例外で認められているもの | 具体例 |
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国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却 |
河川管理者等が河川の管理を行うために伐採した草木などの焼却 |
震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却 | 災害時の木くずなどの焼却 |
風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却 |
どんど焼き、門松、しめ縄等の焼却 |
農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却(家庭菜園、レジャー農園は農業ではありません。) |
農業者が行う病害虫防除、霜害対策等を目的とした焼却(廃ビニール類は不可) |
たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの(煙の量や臭いなどが近所迷惑にならない程度の焼却行為) |
キャンプファイヤー、小規模な落ち葉焚きなど |
使用が認められているごみの焼却炉の構造基準については下記のとおりとなっているので、下記の構造基準を満たしてるもの以外は使用しないようにしてください。
自宅等で使用できる焼却炉の構造基準
1 | 空気取入口及び煙突の先端以外に焼却設備内と外気とが接することなく、燃焼室において発生するガス(以下「燃焼ガス」という。)の温度が摂氏八百度以上の状態で廃棄物を焼却できるものであること。 |
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2 | 燃焼に必要な量の空気の通風が行われるものであること。 |
3 |
燃焼室内において廃棄物が燃焼しているときに、燃焼室に廃棄物を投入する場合には、外気と遮断された状態で、定量ずつ廃棄物を燃焼室に投入することができるものであること。 |
4 | 燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること。ただし、製鋼の用に供する電気炉、銅の第一次精錬の用に供する転炉若しくは溶解炉又は亜鉛の第一精錬の用に供する焙焼炉を用いた焼却設備にあってはこの限りでない。 |
5 | 燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること。ただし、加熱することなく燃焼ガスの温度を保つことができる性状を有する廃棄物のみを焼却する焼却設備又は製鋼の用に供する電気炉、銅の第一次精錬の用に供する転炉若しくは溶解炉若しくは亜鉛の第一精錬の用に供する焙焼炉を用いた焼却設備にあってはこの限りでない。 |
伊豆の国市ごみの分け方・出し方「我が家の収集日」、「ワンポイントブック」に記載されている廃棄物の種類に応じ、適切に処分してください。
葉っぱ、雑草の場合
土がない状態で燃やせるごみの袋に入れて排出してください。大量にある場合(袋に入らない)は、直接、焼却場へ搬入してください。この場合、10kgにつき10円の処理手数料がかかります。
剪定枝の場合
太さ5cm、長さ50cm未満の剪定枝については、燃やせるごみの袋に入れて排出できます。これ以上の大きさについては粗大ごみとなりますので、施設(資源循環センター農土香)へ直接搬入してください。施設で受け入れが可能な大きさは、太さ10cm、長さ1m未満のものです。
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