更新日:2024年10月29日
ここから本文です。
特定建設作業とは、建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音又は振動を発生する作業で騒音規制法、振動規制法及び静岡県生活環境の保全等に関する条例(以下「県条例」いう。)で定めるものをいいます。騒音・振動の指定区域内において、特定建設作業を伴う建設工事を実施しようとする方は、当該特定建設作業の開始の日の7日前までに市長に届出が必要です。
特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする元請業者。
特定建設作業の開始の日の7日前までに届出をしてください。ただし、災害その他緊急の事態の発生により特定建設作業を緊急に行う必要がある場合には、速やかに、届け出なければなりません。
【例】届出の日(6月10日)→(なか7日を空ける。)→特定建設作業の開始日(6月18日)
〔添付書類〕
届出に係る特定建設作業の場所の付近の見取図
特定建設作業を伴う建設工事の工程の概要を示した工事工程表で特定建設作業の工程を明示した書類
当該作業に使用する重機等の仕様がわかる書類(パンフレット等)
〔添付書類〕
届出に係る特定建設作業の場所の付近の見取図
特定建設作業を伴う建設工事の工程の概要を示した工事工程表で特定建設作業の工程を明示した書類
当該作業に使用する重機等の仕様がわかる書類(パンフレット等)
〔添付書類〕
届出に係る特定建設作業の場所の付近の見取図
特定建設作業を伴う建設工事の工程の概要を示した工事工程表で特定建設作業の工程を明示した書類
当該作業に使用する重機等の仕様がわかる書類(パンフレット等)
〔添付書類〕
届出に係る特定建設作業の場所の付近の見取図
特定建設作業を伴う建設工事の工程の概要を示した工事工程表で特定建設作業の工程を明示した書類
当該作業に使用する重機等の仕様がわかる書類(パンフレット等)
2部(正本1部、副本1部)
特定建設作業を実施する場合には、騒音(振動)の大きさ、作業禁止時間、1日当たりの作業時間、作業可能期間などについての規制があります。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください