更新日:2014年6月12日
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伊豆の国市内で墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の経営をしようとする場合や、変更、廃止をする場合については、墓地、埋葬等に関する法律第10条の規定による市長の許可が必要です。
手続に必要な申請書、添付書類等は、伊豆の国市墓地等の経営の許可等に関する規則、墓地等の経営の許可等に関する事務取扱要領をご覧ください。
墓地等を新設する場合は、「経営許可」が必要です。経営の許可の手続は、申請をする前(構想の段階)に事前相談を担当課にしてください。
墓地等を変更(拡張・縮小)する場合は、「変更許可」が必要です。変更許可の手続は、申請をする前に事前相談を担当課にしてください。
墓地等を廃止する場合は、墓地等の「廃止許可」が必要です。
墓地等の申請事項等に変更が生じた場合には「変更届」が必要です。
伊豆の国市墓地等の経営の許可等に関する規則(PDF:369KB)
様式
墓地等の経営の許可等に関する事務取扱要領(PDF:308KB)
様式
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