更新日:2024年9月24日
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廃棄物の不法投棄を未然に防止することにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため、不法投棄防止施設等整備事業を行う自治会等に対し補助金を交付します。
市内の土地を所有し、占有し、又は管理する個人又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項に規定する地縁による団体。
令和6年4月1日から令和7年3月3日まで
ただし、補助予定額に達した場合、これ以前に締め切ります。
補助の対象、補助率等は、次の表のとおりです。
補助の対象 |
補助率(額) |
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区分 |
経費 |
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看板設置 |
自治会等が行う看板設置に要する経費 |
補助の対象となる経費の10分の9以内とし、10万円を限度とする。 |
防護柵等設置 |
自治会等が行う防護柵等設置に要する経費 |
補助の対象となる経費の10分の9以内とし、10万円を限度とする。 |
監視カメラ設置 |
自治会等(地方自治法第260条の2第1項に規定する地縁による団体に限る)が行う監視カメラ設置に要する経費 |
補助の対象となる経費の10分の9以内とし、30万円を限度とする。 |
市長が廃棄物の不法投棄を未然に防止するために必要であると認めた工作物又は物件の設置 |
自治会等が行う市長が廃棄物の不法投棄を未然に防止するために必要であると認めた工作物又は物件の設置に要する経費 |
補助の対象となる経費の10分の9以内とし、30万円以内で市長が別に定める額を限度とする。 |
(注)補助の対象の経費には、消費税及び地方消費税を含めないものとする。
必要となる書類をそろえて、環境政策課(大仁支所)まで持参してください。(郵送不可)
なお、申請書の提出は、不法投棄防止施設等工事の着手前の10日前(※)までにお願いします。すでに工事に着手されている方や、工事が完了している場合は、申請を却下します。
要綱、手続きに必要な様式等は、次の表のとおりです。
実績報告書の提出期限は、事業が完了した日の30日後又は令和7年4月10日のいずれか早い日です。
様式 |
ダウンロード |
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交付申請書(様式第1号) | |
事業・変更計画書(様式第2号) | |
資金状況調べ(様式第3号) | |
変更承認申請書(様式第4号) | |
実績報告書(様式第5号) | |
請求書(様式第6号) | |
債権者登録申立書(振込依頼書) |
事業計画の変更・中止等、添付書類等については、環境政策課にお問い合わせください。
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