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更新日:2024年4月1日

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不法投棄について

1.不法投棄について

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃掃法」といいます。)第16条(何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。)に違反する行為を一般的に「不法投棄」といいます。具体的には、河川や道路へごみを投げ捨てたり、私有地にごみを放置したりすることです。これらは、まちの景観を損ねるだけでなく、河川などの水質の悪化や土壌の汚染を招き、原状を回復するためには多額の費用が必要となります。

また、不法投棄は、5年以下の懲役又は1000万円以下の罰金(法人においては、3億円以下の罰金(両罰規定))が科せられる犯罪です。

2.不法投棄の監視等

市では、職員や監視パトロール員によるパトロールを行っており、不法投棄の抑止・対策を行っています。しかし、市が行う対策以上に効果的なのは、市民の皆様の一人ひとりの目で不法投棄を監視していただくことです。

なお、不法投棄現場に遭遇したときは、不法投棄者と直接接触せず、投棄行為に係る情報(日時、場所、不法投棄者の性別、投棄物の内容、不法投棄者が車を使用していたときはそのナンバーなど)をわかる範囲で記録し、市役所又は警察署までご連絡ください。

3.不法投棄のごみの処分(自分の土地に不法投棄されてしまったら)

公共の場所(道路、公園、河川など)における不法投棄ごみは、当該公共の場所を管理する管理者(県や市の管理担当課)にご連絡ください。

自分の所有地(管理地)に不法投棄をされてしまった場合、不法投棄をした者を特定することができる場合は当然にその不法投棄者に撤去させます。しかしながら、不法投棄者を特定できない場合には、土地の所有者(管理者)が自らの責任でごみを撤去しなければなりません。

市は、原則として個人の土地に不法投棄された廃棄物は撤去しませんが、不法投棄されたごみの処理方法の相談や不法投棄防止対策の紹介などを行います。

4.不法投棄をされないために

草が生えて見通しが悪い、車を止めやすいといった状況だと不法投棄されやすくなります。自分の土地を適正に管理して不法投棄から守りましょう。

【不法投棄対策例】

  • 見回りを定期的に行う
  • 草刈りなどを行い、見通しのきくきれいな状態にしておく
  • 周囲や入口に侵入防止対策をとる(例:ロープを張る、柵を作る、車止めを置くなど)
  • 「不法投棄禁止」等の警告看板を設置する。

5.廃棄物の処理及び清掃に関する法律(抜粋)

第5条土地又は建物の占有者(占有者がいない場合は、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。

2土地の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有し、若しくは管理する土地において、他の者によって不適正に処理された廃棄物と認められるものを発見したときは、速やかに、その旨を都道府県知事又は市町村長に通報するように努めなければならない。

3建物の占有者は、建物内を全般にわたって清潔にするため、市長村長が定める計画に従い、大掃除を実施しなければならない。

4何人も、公園、広場、キャンプ場、スキー場、海水浴場、道路、河川、港湾その他の公共の場所を汚さないようにしなければならない。

5前項に規定する場所の管理者は、当該管理する場所の清潔を保つように努めなければならない。

第16条何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。

第25条次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役又は1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

(14)第16条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者

第32条法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

(1)第25条第1項第1号から第4号まで、第12号、第14号若しくは第15号又は第2項3億円以下の罰金刑

お問い合わせ先

環境政策課

〒410-2396静岡県伊豆の国市田京299-6 伊豆の国市役所大仁庁舎1階

電話番号:0558-76-8002

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