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情報セキュリティ基本方針
地方自治法の改正により、普通地方公共団体の議会、長及びその他の執行機関は、令和8年4月1日までにそれぞれ管理する情報システムの利用に当たってのサイバーセキュリティを確保するための「方針」を定め、公表することが義務付けられました。
これらを踏まえ、本市では「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン(令和7年3月版)」に基づき改定した「伊豆の国市情報セキュリティポリシー」の「情報セキュリティ基本方針」を「サイバーセキュリティを確保するための方針」として位置づけ、これを公表いたします。
伊豆の国市情報セキュリティポリシーの取り扱いについて
情報セキュリティ基本方針に基づき、情報セキュリティ対策を実施するための具体的な基準である「情報セキュリティ対策基準」、「情報セキュリティ実施手順」については、情報セキュリティの確保に重大な支障を及ぼすおそれがあるため非公開としています。

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