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更新日:2023年7月10日

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国民保護計画

このページでは、「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」(国民保護法)に基づく、伊豆の国市の取り組みを紹介します。

民間防衛を行う人を識別する国際的マーク

このマークは、民間防衛を行う人を識別するための国際的な特殊標章です。このマークは、ジュネーヴ諸条約追加議定書に規定されており、民間防衛団体、その要員、建物及び物品の保護並びに避難所を識別するためのものです。

国民保護とは

外国からの武力攻撃や大規模なテロなどから、市民の生命、身体及び財産を保護し、万が一、こうした事態が発生した場合には、迅速に住民の避難を行うなど、国、県、市、関係機関が連携協力して住民の避難や救援、被害を最小化するための事前の備えや仕組みのことです。

また、国民保護における市の役割は、「警報の伝達」「避難指示の伝達」「避難住民の誘導」などです。

警報の伝達については、国で定めたサイレン音や、テレビ・ラジオ等により市民の皆様に伝達します。

警報伝達の手段については「国民保護のための情報伝達の手段」(外部サイトへリンク)をご覧ください。(サイレン音のサンプルを聞くことができます)

当市のホームページを離れて「内閣官房民保護ポータルサイト」へ飛びます。

参考資料

「武力攻撃やテロなどから身を守るために」(外部サイトへリンク)
当市のホームページを離れて「内閣官房民保護ポータルサイト」へ飛びます。

伊豆の国市国民保護計画の作成について

平成16年9月、国民保護法施行に伴い、都道府県及び市町村は、国民保護計画を作成することが義務づけられました。

この計画は、武力攻撃やテロなどが発生した場合に、国の方針に基づき、市が、国・都道府県・他の市町村・関係機関等と連携・協力して迅速・的確に住民の避難や救援などを行うことができるように、あらかじめ定めておくものです。

平成17年3月に閣議決定された「国民の保護に関する基本指針」に基づいて、平成18年3月に「静岡県国民保護計画」が作成されました。

伊豆の国市においては、国民保護法及び政府の基本方針、また、県で示した「静岡県版市町国民保護モデル計画」に準拠し、平成18年度末に「伊豆の国市国民保護計画」を策定しました。

伊豆の国市国民保護協議会とは

国民保護法第39条の規定に基づき、設置されるものです。
協議会を設置する目的は、市長の諮問に応じて市域に係る国民の保護のための措置に関する重要事項を審議すること及び重要事項に関し、市長に意見を述べることです。また、市長は、国民の保護に関する計画を作成、または変更するときは、あらかじめ、協議会に諮問することとなっています。

伊豆の国市の取り組み

伊豆の国市国民保護協議会条例の制定

国民保護法第39条第1項の規定により、市町村の区域に係る国民の保護のための措置に関し広く住民の意見を求め、当該市町村の国民の保護のための措置に関する施策を総合的に推進するため、市町村に、市町村国民保護協議会を置くと定められています。さらに、同法第40条第8項の規定により、市町村国民保護協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、市町村の条例で定めるとされています。このため、

平成18年3月伊豆の国市国民保護協議会条例(PDF:12KB)を制定しました。

伊豆の国市国民保護対策本部及び伊豆の国市緊急対処事態対策本部条例の制定

国民保護法第25条第2項の規定により、国民保護対策本部を設置すべき市町村として指定の通知を受けたときは、同法第27条第1項で国民保護対策本部をただちに設置しなければならないと規定されています。また、同法第31条の規定により、第27条から第30条までに規定する国民保護対策本部の設置、所掌事務、組織等に関するもののほか、市町村国民保護対策本部に関し必要な事項は市町村の条例で定めるとされています。また、同法第183条の規定により、緊急対処事態への対処に関して、同法の規定のうち、緊急対処事態及び緊急対処保護措置に関し必要な規定を準用するとされています。このため、平成18年3月伊豆の国市国民保護対策本部及び伊豆の国市緊急対処事態対策本部条例(PDF:18KB)を制定しました。

関連リンク

総務省消防庁国民保護室・国民保護運用室ホームページ(外部サイトへリンク)

首相官邸:国民保護法制整備本部ホームページ(外部サイトへリンク)

静岡県

静岡県の国民保護(外部サイトへリンク)

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お問い合わせ先

危機管理課

〒410-2292静岡県伊豆の国市長岡340-1 伊豆の国市役所伊豆長岡庁舎1階

電話番号:055-948-1482

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