更新日:2024年4月9日
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市町村都市計画マスタープランとは、都市計画法第18条の2における「市町村の都市計画に関する基本的な方針」のことであり、「市町村が定める都市計画はこの基本方針に即したものでなければならない」と規定されています。
したがって、このマスタープランは、伊豆の国市における今後の都市将来像や土地利用の基本方向、あるいは都市施設(道路・下水道・公園等)の整備方針を明確化し、各種の都市計画を定めていくための総合的なガイドラインとなります。
当初計画は、本市が平成17年に合併後、旧3町の都市計画マスタープランを統合する形で平成23年3月に策定をし、その後、2回の一部改定を行っています。計画の策定から約10年が経過し、この間、人口動向や少子・高齢化などの社会情勢の変化や都市のスポンジ化への対応など、都市を取り巻く環境が大きく変化をしています。
今後、確実に見込まれる人口減少と高齢化を背景に、市街地の拡散と都市の低密度化、それに伴う地域コミュニティの衰退、賑わいの低下、公共交通サービスの維持・確保の困難化による生活利便性の低下など、様々な都市計画に係る諸課題が懸念されており、持続可能なまちづくりを推進するため、令和3年2月に都市計画マスタープランの部分改定を行いました。
都市計画マスタープラン部分改定の概要(PDF:3,953KB)
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