更新日:2025年4月8日
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人口減少社会や本格的な超高齢社会の到来により、国は、生活拠点に福祉施設、医療施設及び商業施設等を誘導し、集約する「立地適正化計画制度」の推進を図っています。
市では、将来の都市構造の具現化に向け、拡散した市街地の見直しを始め、安全で効率的な居住と経済活動の場や公共交通の充実の実現、鉄道駅周辺区域の人口密度の維持といったまちづくりの方針を「立地適正化計画」に位置付けました。今後、計画方針に基づく関連施策を中長期的に行うことで、集約型都市形成の構築を図ります。
都市再生特別措置法第81条第1項の規定に基づき、伊豆の国市の住宅及び誘導施設の立地の適正化を図るための計画(立地適正化計画)を定めたので、同条第15項の規定により公表します。
伊豆の国市立地適正化計画(資料編)
伊豆の国市立地適正化計画(概要版)
伊豆の国市立地適正化計画の公表の日以降(平成30年6月1日以降)、計画で定める「居住誘導区域」や「都市機能誘導区域」以外の区域として設定した市街化区域内で、居住誘導区域に含まない区域において、一定規模以上の開発や誘導施設の建築を行う場合は、都市再生特別措置法に基づき、市長への届出(正・副2部)が必要となります。
つきましては、届出制度の手引きと誘導区域について下記のとおりお示ししますので、ご理解とご協力を賜りますよう、お願いします。
「居住誘導区域」
居住誘導区域は、人口減少の中にあっても一定のエリアにおいて人口密度を維持することにより、生活サービスやコミュニティが持続的に確保されるよう、居住を誘導すべき区域
「都市機能誘導区域」
都市機能誘導区域は、医療・福祉・商業等の都市機能を都市の中心拠点や生活拠点に誘導し集約することにより、これらの各種サービスの効率的な提供を図る区域
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