更新日:2024年12月2日
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人口減少社会や本格的な超高齢社会の到来により、国は、生活拠点に福祉施設、医療施設及び商業施設等を誘導し、集約する「立地適正化計画制度」の推進を図っています。
市では、将来の都市構造の具現化に向け、拡散した市街地の見直しを始め、安全で効率的な居住と経済活動の場や公共交通の充実の実現、鉄道駅周辺区域の人口密度の維持といったまちづくりの方針を「立地適正化計画」に位置付けました。今後、計画方針に基づく関連施策を中長期的に行うことで、集約型都市形成の構築を図ります。
立地適正化計画制度の詳細については、下記の国土交通省ホームページを覧ください。
都市再生特別措置法第81条第1項の規定に基づき、伊豆の国市の住宅及び誘導施設の立地の適正化を図るための計画(立地適正化計画)を定めたので、同条第15項の規定により公表します。
1.はじめに |
PDF(PDF:2,885KB) |
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2.基本方針 |
PDF(PDF:8,269KB) |
3.居住誘導区域 | PDF(PDF:6,329KB) |
4.都市機能誘導区域(1-1) | PDF(PDF:7,205KB) |
4.都市機能誘導区域(1-2) | PDF(PDF:7,359KB) |
5.誘導施策 | PDF(PDF:1,149KB) |
6.市が独自に設定する事項 | PDF(PDF:2,612KB) |
7.届出・勧告 | PDF(PDF:487KB) |
8.目標値と期待される効果 | PDF(PDF:294KB) |
参考-1計画策定体制 | PDF(PDF:692KB) |
参考-2区域設定図 | |
参考-3届出の様式 | PDF(PDF:1,211KB) |
伊豆の国市立地適正化計画の公表の日以降(平成30年6月1日以降)、計画で定める「居住誘導区域」や「都市機能誘導区域」以外の区域として設定した市街化区域内で、居住誘導区域に含まない区域において、一定規模以上の開発や誘導施設の建築を行う場合は、都市再生特別措置法に基づき、市長への届出(正・副2部)が必要となります。
つきましては、届出制度の手引きと誘導区域について下記のとおりお示ししますので、ご理解とご協力を賜りますよう、お願いします。
「居住誘導区域」
居住誘導区域は、人口減少の中にあっても一定のエリアにおいて人口密度を維持することにより、生活サービスやコミュニティが持続的に確保されるよう、居住を誘導すべき区域
「都市機能誘導区域」
都市機能誘導区域は、医療・福祉・商業等の都市機能を都市の中心拠点や生活拠点に誘導し集約することにより、これらの各種サービスの効率的な提供を図る区域
都市再生特別措置法第117条第1項の規定に基づき、学識経験者や市民で組織する伊豆の国市立地適正化計画推進協議会を設置し、4回の協議会を行い計画に位置付ける区域設定等の方針を検討しました。
開催日時 | 会場 | |
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第1回 | 平成29年3月14日(火曜日) | あやめ会館2階会議室 |
第2回 | 平成29年7月10日(月曜日) | 伊豆長岡庁舎1階災害対策室 |
第3回 | 平成29年10月2日(月曜日) | あやめ会館2階会議室 |
第4回 |
平成30年1月11日(木曜日) | あやめ会館2階会議室 |
平成29年広報10月号と平成30年広報6月号に立地適正化計画の策定に関する特集記事を掲載しました。
市民の皆さんに計画策定の目的をご理解いただき、ご意見をいただくため、計画素案に関する説明会を下記の日程のとおり行いました。
開催日時 | 会場 | |
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第1回 | 平成29年10月26日(木曜日) | 韮山時代劇場映像ホール |
第2回 | 平成29年10月30日(月曜日) | あやめ会館2階会議室 |
第3回 | 平成29年10月31日(火曜日) | 大仁庁舎2階第1会議室 |
計画の素案について、市民の皆さんに意見を募集しました。
都市再生特別措置法第81条第14項の規定に基づき、市都市計画審議会に計画の素案に対して諮問し、策定方針について審議されました。
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