更新日:2024年3月27日
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障がい者計画とは
障がい者計画は、障害者基本法第11条第3項(下記参照)の規定に基づき、障がい者のための施策に関する基本的な事項を定める計画です。計画期間は、概ね5年です。
(市町村は、障害者基本計画及び都道府県障害者計画を基本とするとともに、当該市町村における障害者の状況等を踏まえ、当該市町村における障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「市町村障害者計画」という。)を策定しなければならない。)
障害福祉計画・障害児福祉計画とは
障害者総合支援法第88条第1項(下記参照1)及び、児童福祉法第33条の20第1項(下記参照2)の規定に基づき、障がい福祉サービスの確保に関する計画です。計画期間は、3年を1期とします。
1(市町村は、基本指針に即して、障害福祉サービスの提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画(以下「市町村障害福祉計画」という。)を定めるものとする。)
2(市町村は、基本指針に即して、障害児通所支援及び障害児相談支援の提供体制の確保その他障害児通所支援及び障害児相談支援の円滑な実施に関する計画(以下「市町村障害児福祉計画」という。)を定めるものとする。)
障がい者施策に関する基本理念を定めたものです。計画策定にあたりましては、障がいのある方・一般の方へのアンケート調査等、皆様からご協力を頂きましたことを厚くお礼申し上げます。計画期間は、令和3年度から令和8年度までの6年間です。
障害福祉計画・障害児福祉計画では、前計画の現状評価に加え、令和8年度までの障がい福祉サービス等の必要見込量、見込量確保のための方策等、達成すべき目標を掲げています。計画期間は、令和6年度から令和8年度までの3年間です。
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第7期伊豆の国市障害福祉計画・第3期伊豆の国市障害児福祉計画(PDF:2,772KB) | 1-84 |
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