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更新日:2024年3月1日

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成年後見制度

成年後見制度とは、認知症、知的障がいまたは精神障がいなどで、判断能力が不十分な人の日常生活を法律的に保護する仕組みです。制度には、任意後見制度と法定後見制度の2種類があります。

任意後見制度~判断能力が不十分になる前に~

将来、判断能力が不十分となった場合に備えて、「誰に」「どのような支援をしてもらうか」をあらかじめ契約により決めておく「任意後見制度」が利用できます。

法定後見制度~判断能力が不十分になってから~

家庭裁判所によって、援助者として成年後見人等(成年後見人、保佐人、補助人)が選ばれる「法定後見制度」が利用できます。利用するためには、家庭裁判所に審判の申立てをします。

本人の判断能力に応じて「後見」「保佐」「補助」の3つの制度を利用できます。

  • 後見・・・判断能力を欠くのが通常の状態の場合に、家庭裁判所が後見人を選びます。
  • 保佐・・・判断能力が著しく不十分な場合に、家庭裁判所が保佐人を選びます。
  • 補助・・・判断能力が不十分な場合に、家庭裁判所が補助人を選びます。

成年後見制度の手続き

成年後見制度の詳しい内容や手続きについては、静岡家庭裁判所のホームページ(外部サイトへリンク)をご参照ください。

成年後見制度の活用の検討にあたって

成年後見制度の活用を検討いただくにあたって、厚生労働省のポータルサイトもご覧ください。

成年後見支援センターにご相談ください

令和3年4月に、主に障がい者の成年後見制度に関する相談窓口として「伊豆の国市成年後見支援センター」を開設しました。これは、認知症や知的障がい、精神障がいなどにより判断能力が低下した人に対し、本人の意思が尊重され、医療や福祉などの適切な支援が受けられるよう成年後見制度の利用促進を目的としています。

受付時間 毎週月・火・木曜日、9時から16時まで
電話 0558-76-8012
ファクシミリ 0558-76-8029
場所

伊豆の国市役所大仁庁舎1階

伊豆の国市田京299番地の6

なお、運営は伊豆の国市社会福祉協議会に委託しています。

伊豆の国市成年後見制度利用促進基本計画

伊豆の国市では、令和6年度から令和9年度までを計画期間とする「伊豆の国市成年後見制度利用促進基本計画」を策定しました。

この計画は、伊豆の国市における成年後見制度利用促進に関する基本的な方向性や具体的な事業・取組を示すものです。


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お問い合わせ先

社会福祉課

静岡県伊豆の国市田京299-6

電話番号:0558-76-8004

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