更新日:2026年8月1日
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伊豆の国市は在宅で介護が必要な者を介護している者に対し、その労をねぎらい在宅要介護者介護手当を支給しています。基準日は毎年7月1日及び1月1日です。
要介護者1人につき3万円
(要介護者が要介護4・5に該当し、かつ、介護保険のサービスの利用を受けていない要介護者の介護者には、要介護者1人につき3万円を加算します)
受給資格の可能性がある要介護者宛てに7月上旬、1月上旬に案内文を送付します。
長寿介護課窓口へ申請書を提出、または専用フォーム(外部サイトへリンク)から申請してください。
申請期限:基準日より1か月以内
伊豆の国市役所長寿介護課(大仁庁舎)
受付時間:土・日・祝日を除く午前8時30分~午後5時15分
基準日以前6月以上継続して要介護3~5の認定を受けており、在宅で介護をされている要介護者です。
次のいずれかに該当する場合は手当の支給を受けることができません。
基準日以前6月以上次の要件を満たしている介護者です。
同一の要介護者1人につき2人以上の介護者がいるときは、主たる介護者が当該手当の支給を受けることができます
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