更新日:2025年7月8日
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伊豆の国市は在宅で介護必要な者の介護者に対し、その労をねぎらい、介護者及び要介護者の福祉の増進を図ることを目的とし、在宅要介護者介護手当を支給しています。
毎年7月1日及び1月1日を手当の受給資格認定の基準日とし手当の支給を行っています。受給資格があると思われる方に7月初旬、1月初旬に案内を行います。受給要件に当てはまると思われる場合は基準日より1か月以内に申請書を窓口へ提出するか、またはインターネット(外部サイトへリンク)にて申請してください。
【対象者】
~要介護者~
1、基準日以前6月以上継続して介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項の規定により要介護認定を受けた結果が、要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生労働省令第58号。以下「省令」という。)第1条第1項第3号、第4号又は第5号に規定する状態にあると認定されているもの
2、40歳以上の者であって、介護保険法第27条第1項に規定する要介護認定の申請をしていない者のうち、省令第1条第1項第3号、第4号又は第5号に規定する状態に相当すると市長が認めたものであって、当該状態が基準日以前6月以上継続しているもの
3、要介護者が基準日前6月の間において、次の(1)から(6)までのいずれかに該当日数を合算した日数が45日以上のとき又は(7)から(9)まで手当の支給を受けることができない
(1)次のアからエに掲げる施設に入所していたとき
ア.生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する救護施設、更生施設その他生計困難者を無料又は低額な料金で入所させて生活の扶助を行うことを目的とする施設
イ.老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム又は軽費老人ホーム
ウ.身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者更生施設、身体障害者療護施設又は身体障害者福祉ホーム
エ.知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に規定する知的障害者更生施設、知的障害者福祉ホーム又は知的障害者通勤寮
(2)介護保険法第8条第25項に規定する介護保険施設に入所していたとき
(3)介護保険法第8条第11項、第21項又は第22項に掲げるサービスを受けていたとき
(4)介護保険法第8条第9項、第10項若しくは第19項(短期間宿泊に限る。以下同じ。)に掲げるサービス又は在宅高齢者等保健福祉推進事業実施要綱(平成17年伊豆の国市告示第11号)に定める在宅高齢者短期保護事業によるサービスを受けていたとき
(5)病院又は診療所に入院していたとき
(6)老人福祉法第29条第1項の規定により届出をした有料老人ホームに入所していたとき
(7)基準日前6月の間に特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第26条の2の規定に基づく特別障害者手当を受けていたとき。
(8)基準日前6月の間に生活保護法による保護を受けている介護者により介護されていたとき
(9)前各号に掲げるもののほか、在宅において要介護者が介護者による介護を受けていないと認められるとき
~介護者~
1、基準日以前6月以上継続して、本市の住民基本台帳に記録されており、要介護者と同居し、かつ、生計を同じくする介護者
2、その他、市長が必要と認める介護者
(同一の要介護者1人につき2人以上の介護者がいるときは、主たる介護者が当該手当の支給を受けることができます)
要介護者1人につき3万円
(要介護者が要介護4、5に該当し、かつ、介護保険のサービスの利用を受けていない要介護者の介護者には、要介護者1人につき3万円を加算します)
伊豆の国市役所長寿介護課(大仁庁舎)
(受付時間は土・日・祝日を除く午前8時30分~午後5時15分)
1、申請書
2、申請者の口座情報がわかるもの(通帳やキャッシュカード等)
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