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更新日:2026年8月1日

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在宅要介護者介護手当支給事業

伊豆の国市は在宅で介護が必要な者を介護している者に対し、その労をねぎらい在宅要介護者介護手当を支給しています。基準日は毎年7月1日及び1月1日です。

支給額

要介護者1人につき3万円

(要介護者が要介護4・5に該当し、かつ、介護保険のサービスの利用を受けていない要介護者の介護者には、要介護者1人につき3万円を加算します)

申請方法

受給資格の可能性がある要介護者宛てに7月上旬、1月上旬に案内文を送付します。

長寿介護課窓口へ申請書を提出、または専用フォーム(外部サイトへリンク)から申請してください。

申請期限:基準日より1か月以内

申請窓口

伊豆の国市役所長寿介護課(大仁庁舎)

受付時間:土・日・祝日を除く午前8時30分~午後5時15分

持ち物

  • 申請書
  • 申請者の口座情報がわかるもの(通帳やキャッシュカード等)

申請書等

受給要件

要介護者

基準日以前6月以上継続して要介護3~5の認定を受けており、在宅で介護をされている要介護者です。

次のいずれかに該当する場合は手当の支給を受けることができません。

  1. 要介護者が基準日前6月の間において、次のA~Cのいずれかに該当日数を合算した日数が45日以上のとき
    1. 次の介護保険サービスを受けたとき
      • 短期入所生活介護
      • 短期入所療養介護
      • 小規模多機能型居宅介護(短期間宿泊に限る。)
      • 複合型サービス(短期間宿泊に限る。)
    2. 在宅高齢者等保健福祉推進事業実施要綱(平成17年伊豆の国市告示第11号)に定める在宅高齢者短期保護事業によるサービスを受けていたとき
    3. 病院又は診療所に入院していたとき
  2. 基準日前6月の間に特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第26条の2の規定に基づく特別障害者手当を受けていたとき。
  3. 基準日前6月の間に生活保護法による保護を受けている介護者により介護されていたとき
  4. 在宅において要介護者が介護者による介護を受けていないと認められるとき

介護者

基準日以前6月以上次の要件を満たしている介護者です。

  1. 伊豆の国市の住民基本台帳に記録されていること
  2. 要介護者と同居し、生計を同じくしていること

同一の要介護者1人につき2人以上の介護者がいるときは、主たる介護者が当該手当の支給を受けることができます

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お問い合わせ先

長寿介護課(包括ケア推進室)

静岡県伊豆の国市田京299-6

電話番号:0558-76-8011

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