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更新日:2025年3月19日

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介護保険短期入所サービスにおける特例利用について

短期入所サービスは、利用者が居宅で自立した日常生活を維持するために利用されるべきものであることから、利用者の心身の状況等を勘案して特に必要とされる場合を除き、利用日数は要介護認定の有効期間のおおむね半数を超えてはならないとされています。(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準平成11年3月31日厚生省令第38号12条)

利用者の心身の状況等により特に必要と認められる場合において、認定有効期間の半数を超える短期入所サービスの利用(以下「特例利用」という。)を行う場合は、すみやかに以下の書類を添えて、伊豆の国市長寿介護課介護保険係へご提出ください。

伊豆の国市介護保険短期入所サービスにおける特例利用に関する事務取扱要綱(PDF:223KB)

提出書類

介護保険短期入所サービス特例利用申請書(ワード:25KB)(PDF:149KB)

居宅サービス計画書1表、2表、4表(短期入所サービス利用の必要性について議論したもの)、5表(過去6か月分)

提出期限

認定有効期間のおおむね半数を超えると見込まれる月の前月末まで

留意事項

  • 申請書の提出前に十分に検討を行ってください。
  • 申請内容について、補正と追加資料を求める場合があります。
  • 認定有効期間のおおむね半数は、認定有効期間の日数を2で割った日数とします。
  • 特例利用の利用日数の数え方については、1月に30日を上限とし、支給限度日数及び支給限度基準額を超えて利用者が全額自己負担した短期入所サービスの利用日数は含めないものとします。
  • 特例利用の利用回数は原則、特例利用対象者1人につき、1度限りとします。
  • 市の承認を受けた場合であっても、特例利用の早期解消に努めてください。
  • 短期入所サービスの連続利用の上限は30日です。30日を超える連続利用については保険給付対象外となります。

 

 

 

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お問い合わせ先

長寿介護課(介護保険)

静岡県伊豆の国市田京299-6

電話番号:0558-76-8009

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