更新日:2026年3月23日
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短期入所サービスは、利用者が居宅で自立した日常生活を維持するために利用されるべきものであることから、利用者の心身の状況等を勘案して特に必要とされる場合を除き、利用日数は要介護認定の有効期間のおおむね半数を超えてはならないとされています。(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準平成11年3月31日厚生省令第38号12条)
利用者の心身の状況等により特に必要と認められる場合において、認定有効期間の半数を超える短期入所サービスの利用(以下「特例利用」という。)を行う場合は、すみやかに以下の書類を添えて、伊豆の国市長寿介護課介護保険係へご提出ください。
認定有効期間のおおむね半数を超えると見込まれる月の前月末まで
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