更新日:2024年4月19日
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伊豆の国市では、収入や資産等の状況から、後見・保佐・補助開始等の審判の申立てに要する費用や、成年後見人、保佐人、補助人に対する報酬を負担することが困難な人に対して、助成を行っています。
家庭裁判所に後見等開始の審判を申し立てた人(申立人)又は審判の対象者(本人)で、収入や資産等の状況から鑑定費用を負担することが困難と認められる人に対し、助成を行います。
助成の対象となるのは、申立人又は本人です。また、本人が伊豆の国市の住民等であって、次の1又は2のいずれかに該当する必要があります。
(ア)申立人、本人及び申立人・本人と生計を一にする親族が市民税非課税であること
(イ)申立人及び本人の預貯金等の額が審判申立費用に30万円を加えた額を下回ること
(ウ)申立人及び本人が居住する家屋その他日常に必要な資産以外に活用できる資産がないこと
助成額は、家庭裁判所に予納すべき申立費用、登記費用、郵便切手代及び鑑定費用の合計額です。
後見等開始の審判を申し立てた日以降、申請することができます。期間は、審判があった日から起算して3か月以内です。
提出書類 | 生活保護 | 低所得者 |
---|---|---|
成年後見制度利用支援事業(審判申立費用)助成申請書(様式第1号)(ワード:28KB) | 要 | 要 |
家庭裁判所に提出した後見・保佐・補助開始等申立書の写し | 要 | 要 |
家庭裁判所に提出した財産目録、相続財産目録及び収支予定表の写し | 要 | 要 |
鑑定費用の予納に関する家庭裁判所からの通知の写し | 要 | 要 |
生活保護受給者証(伊豆の国市以外で受給決定を受けている場合) | 要 | - |
資産等申告書(審判申立費用助成用)(様式第2号)(ワード:26KB)及び添付書類 | - | 要 |
市民税非課税世帯であることが分かる書類の写し(伊豆の国市に課税権がない場合) | - | 要 |
収入や資産等の状況から、家庭裁判所が審判により決定した後見人等の報酬を負担することが困難と認められる人に対し、報酬の全部又は一部を助成します。
助成の対象となるのは、被後見人等です。また、伊豆の国市の住民等又は伊豆の国市長が申し立てた被後見人であって、次の1又は2のいずれかに該当する必要があります。
(ア)被後見人等及び生計を一にする親族が市民税非課税であること
(イ)被後見人等の預貯金等の額が報酬に30万円を加えた額を下回ること
(ウ)被後見人等が居住する家屋その他日常に必要な資産以外に活用できる資産がないこと
後見人等報酬の助成額は、家庭裁判所が報酬付与の審判により決定した報酬額と次に掲げる月額に報酬の対象月数を乗じて得た額とを比較していずれか少ない方の額とします。対象月数が12か月を超える場合は12か月として計算します。
(1)被後見人等が在宅の場合 | 月額28,000円 |
(2)被後見人等が施設入所等の場合 | 月額18,000円 |
家庭裁判所の審判があった日以降、申請することができます。期間は、審判があった日から起算して3か月以内です。
提出書類 | 生活保護 | 低所得者 |
---|---|---|
成年後見制度利用支援事業(後見人等報酬)助成申請書(様式第3号)(ワード:28KB) | 要 | 要 |
後見人等に対する報酬付与の審判書謄本の写し | 要 | 要 |
登記事項証明書の写し(保佐人又は補助人が代理申請する場合) | 要 | 要 |
後見等事務報告書の写し | 要 | 要 |
被後見人等の財産目録の写し | 要 | 要 |
生活保護受給者証(伊豆の国市以外で受給決定を受けている場合) | 要 | - |
資産等申告書(後見人等報酬助成用)(様式第4号)(ワード:22KB)及び添付書類 | - | 要 |
市民税非課税世帯であることが分かる書類の写し(伊豆の国市に課税権がない場合) |
- |
要 |
助成の決定を受けた人は、通知を受領した日から起算して10日以内に請求書を提出してください。
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