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更新日:2024年12月13日

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高齢者のおむつに係る費用の医療費控除について

確定申告でおむつ代の医療費控除を受けるには、医師の発行する「おむつ使用証明書」が必要です。
ただし、伊豆の国市に住所があり、以下の要件に該当する方は、要介護認定の際に使用する主治医意見書の記載内容を確認(判定)した後に、市が発行する「おむつ代医療費控除用医師意見書確認書」でも医療費控除を受けられます。

おむつ代について医療費控除を受けるのが1年目の方

対象となる方

次の事項のすべてを満たすこと。

  • 主治医意見書の作成日

おむつを使用した当該年に受けていた要介護認定の有効期間(当該年以降のものに限る)の合計が6ヶ月以上となるものの審査にあたり作成されたものであること。(介護認定の有効期間の開始日が令和6年7月1日以前)

  • 主治医意見書の記載内容
  1. 障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がB1、B2、C1又はC2であること。
  2. 「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること又は尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」であること。

おむつ代について医療費控除を受けるのが2年目以降である方

対象となる方

次の事項をすべて満たすこと。

  • 主治医意見書の作成日

おむつを使用した当該年に作成されたもの。(当該年に主治医意見書が作成されていない場合は、当該年に現に受けていた要介護認定(有効期間が13ヶ月以上のものに限る。)の審査に当たり作成されたものであること。

  • 主治医意見書の記載内容
  1. 障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がB1、B2、C1又はC2であること。
  2. 「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること又は尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」であること。

基準日

所得税申告の対象となる年の12月31日(基準日)で判定となるため、基準日時点で有効な要介護認定結果の「主治医意見書」をもとに認定します。(ただし、対象の方が年の中途で死亡された場合または出国している場合は、その死亡日または出国した日を基準日とします。)

申請方法

長寿介護課(大仁庁舎1階)へ直接お越しいただき、「おむつ代医療費控除確認申請書」の記入をお願いします。また、令和5年分以前の申告に使用する場合は、書類が異なりますのでお問合せください。

持ち物

  1. 対象となる方の介護保険被保険者証
  2. 窓口に起こしになる方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)

市で発行ができない(確認がとれない)方

かかりつけの医師に「おむつ使用証明書」の発行をご依頼ください。「おむつ使用証明書」の用紙は、長寿介護課の窓口でも交付します。

その他

令和5年以前の年分のおむつ代を申告する方

令和5年以前の年分は、おむつ代の申告が1年目か、2年目以降かで申告の際に提出する書類が変わります。詳しくは長寿介護課に問い合わせください。

対象となる方が亡くなられた場合

おむつを使用した年の途中でおむつ使用者が亡くなられた場合でも、前述の1年目の方、2年目以降の方いずれかに該当し、上記要件のすべてを満たす場合に限り、市で死亡日までに使用したおむつ代の医療費控除の際に使用する「おむつ代医療費控除用医師意見書確認書」を発行いたします。

発行手数料

市が発行する「おむつ代医療費控除用医師意見書確認書」の発行手数料は無料です。

医師が証明する「おむつ使用証明書」の発行(証明)手数料は、医療機関ごとに異なりますので、かかりつけの医療機関へお問い合わせください。

問い合わせ先

高齢者のおむつ代医療費控除用医師意見書確認書の申請及び発行について

長寿介護課介護保険係

電話番号:0558-76-8009

市民税・県民税の申告に関することについて

税務課市民税係

電話番号:055-948-2918

所得税の確定申告に関することについて

三島税務署

電話番号:055-987-6711

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お問い合わせ先

長寿介護課(介護保険)

静岡県伊豆の国市田京299-6

電話番号:0558-76-8009

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