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更新日:2025年4月21日

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介護保険適用除外施設について

介護保険制度において、65歳以上の方(第1号被保険者)と40歳以上65歳未満の公的医療保険に加入している方(第2号被保険者)は、介護保険の被保険者となります。被保険者の方(第2号被保険者の方は介護保険で定める病気(特定疾病)が原因の場合に限る)は、必要に応じて「要介護・要支援認定」を受け、介護サービスや介護予防サービスが利用できる一方で、介護保険料(介護納付金分の保険料)を納めていただく必要があります。ただし、障害者関連法や生活保護法等の適用を受けて「介護保険適用除外施設」に入所、入院している方は、介護保険の被保険者となりませんので、40歳以上の方が介護保険適用除外施設に入所、入院(退所、退院)された場合や入所、入院している方が40歳もしくは65歳になられた場合は、適用除外申請の届出をお願いします。

介護保険適用除外施設

介護保険法施行法第11条第1項・介護保険法施行規則第170条第1項によるもの

  • 障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項に規定する指定障がい者支援施設(同法第19条第1項の規定による支給決定(生活介護)及び同条第10項に規定する施設入所支援に係るもので、入所している身体障害者に限る)
  • 障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第11号に規定する障がい者支援施設(生活介護を行うもので、身体障害者福祉法第18条第2項の規定により入所している身体障害者に限る)

介護保険法施行規則第170条第2項によるもの

  • 児童福祉法第42条第2号の医療型障害児入所施設
  • 児童福祉法第7条第2項の指定医療機関(医療型児童発達支援の指定病床)
  • 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法第11条第1号の施設
  • ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第2条第2項に規定する国立ハンセン病療養所等
  • 生活保護法第38条第1項第1号の救護施設
  • 労働者災害補償保険法第29条第1項第2号の被災労働者の介護の援護を行う施設
  • 障害者支援施設(知的障害者福祉法第16条第1項第2号により入所する知的障害者に係るものに限る)
  • 指定障害者支援施設(生活介護及び施設入所支援の支給決定を受けて入所している知的障がい者及び精神障がい者に係るものに限る)
  • 障害者総合支援法第5条第6項の療養介護を行う病院

申請方法

窓口に直接お越しいただくか、郵送による提出も受け付けております。

  提出先 申請様式

国民健康保険に加入されている第2号被保険者

(40歳以上65未満の方)

国保年金課(国保年金係)

電話055-948-2905

〒410-2292

伊豆の国市長岡340-1

伊豆の国市役所(長岡庁舎内)

介護保険適用除外者申請書(国民健康保険用)(PDF:75KB)

介護保険適用除外者申請書(国民健康保険用)(エクセル:38KB)

第1号被保険者

(65歳以上の方)

長寿介護課(介護保険係)

電話0558-76-8009

〒410-2396

伊豆の国市田京299-6

伊豆の国市役所(大仁庁舎内)

介護保険適用除外者申請書(介護保険用)(PDF:74KB)

介護保険適用除外者申請書(介護保険用)(エクセル:38KB)

届出に必要なもの

  • 介護保険適用除外者申請書
  • 施設に入所又は退所したことが確認できる書類(入所又は退所証明書等)
  • 申請者の本人確認書類(運転免許証等)
  • 介護保険被保険者証(入所、入院される方が65歳以上の方、又は40歳以上65歳未満の方で要介護・要支援認定を受けている方のみ)

注意事項

  1. 届出が無くても適用除外制度の要件に該当する場合は、制度の対象者となります。届出が無い場合は、市で入退所の把握が出来ずに別途手続きが必要となる場合や不利益を被る場合があります。
  2. 届出によって保険料が減額され過誤納が発生した場合は、還付となります。後日改めて還付通知を送付いたしますのでお手続きをお願いします。
  3. 介護保険の被保険者とならないのは、介護保険適用除外施設に入所、入院されている期間のみです。(退所日、退院日から介護保険の被保険者となります。)
  4. 介護保険適用除外施設を退所、退院直後から介護保険サービスのご利用を希望される場合は、要介護・要支援認定申請の際に必要となる資格者証を事前交付いたします。また、要介護・要支援申請は退所、退院予定日の3か月前から受付可能となりますので、事前に下記の問い合わせ先までご連絡ください。

 

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お問い合わせ先

長寿介護課(介護保険)

静岡県伊豆の国市田京299-6

電話番号:0558-76-8009

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