更新日:2025年4月21日
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介護保険制度において、65歳以上の方(第1号被保険者)と40歳以上65歳未満の公的医療保険に加入している方(第2号被保険者)は、介護保険の被保険者となります。被保険者の方(第2号被保険者の方は介護保険で定める病気(特定疾病)が原因の場合に限る)は、必要に応じて「要介護・要支援認定」を受け、介護サービスや介護予防サービスが利用できる一方で、介護保険料(介護納付金分の保険料)を納めていただく必要があります。ただし、障害者関連法や生活保護法等の適用を受けて「介護保険適用除外施設」に入所、入院している方は、介護保険の被保険者となりませんので、40歳以上の方が介護保険適用除外施設に入所、入院(退所、退院)された場合や入所、入院している方が40歳もしくは65歳になられた場合は、適用除外申請の届出をお願いします。
窓口に直接お越しいただくか、郵送による提出も受け付けております。
提出先 | 申請様式 | |
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国民健康保険に加入されている第2号被保険者 (40歳以上65未満の方) |
国保年金課(国保年金係) 電話055-948-2905 〒410-2292 伊豆の国市長岡340-1 伊豆の国市役所(長岡庁舎内) |
|
第1号被保険者 (65歳以上の方) |
長寿介護課(介護保険係) 電話0558-76-8009 〒410-2396 伊豆の国市田京299-6 伊豆の国市役所(大仁庁舎内) |
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